○指宿市コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年9月30日

告示第182号

(目的)

第1条 この告示は,聴覚,言語機能,音声機能その他の障害のため,意思疎通を図ることに支障がある障害児・者(以下「聴覚障害者等」という。)に,手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により,聴覚障害者等とその他の者との意思疎通を仲介する手話通訳者及び要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)の派遣を行い,意思疎通を円滑にすることにより,聴覚障害者等の社会生活上の利便を図る指宿市コミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより,聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,指宿市とする。

2 市長は,この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は,次に掲げるものとする。

(1) 手話通訳者の設置

(2) 手話通訳者等の派遣

2 手話通訳者等の派遣の時間は,午前9時から午後5時までとし,宿泊を伴う派遣は行わない。ただし,市長が認める場合は,この限りではない。

3 手話通訳者等の派遣の区域は,特別な場合を除き本市の区域内とする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は,本市に住所を有する聴覚障害者等であって,手話通訳者等がいなければ,その他の者との意思の疎通を図ることが困難なものとする。

(手話通訳者等の登録)

第5条 手話通訳者等の登録を希望する者は,手話通訳者等登録申請書(第1号様式)により市長に申請するものとする。

2 市長は,前項の規定により申請があった者のうち,手話通訳者等として適当と認められる者を手話通訳者等登録台帳(第2号様式)に登録するとともに,手話通訳者等登録証(第3号様式)を交付し,不適当と認められる者に手話通訳者等登録却下通知書(第4号様式)を交付するものとする。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(その者を現に扶養している者を含む。)は,コミュニケーション支援事業利用申請書(第5号様式)を市長に提出するものとする。

(利用の承認決定等)

第7条 市長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,速やかに内容を審査し,利用の可否を決定したときは,コミュニケーション支援事業利用決定(却下)通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(有効期間及び更新申請)

第8条 事業の利用決定の有効期間は,利用の決定を受けた日から3年間とする。

2 事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は,有効期間終了後も引き続き事業を利用しようとするときは,有効期間終了日前1月以内に第6条の規定により申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第9条 利用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,コミュニケーション支援事業利用変更(廃止)届書(第7号様式)により,速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 申請者の住所等を変更したとき。

(2) 利用の廃止をしようとするとき。

2 市長は,前項の規定による届出があり適当と認めた場合は,コミュニケーション支援事業利用変更(廃止)決定通知書(第8号様式)により利用者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第10条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,事業の利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が利用を不適当と認めたとき。

2 市長は,前項の規定により利用の取消しを決定した場合は,コミュニケーション支援事業利用取消通知書(第9号様式)により利用者に通知するものとする。

(利用の方法)

第11条 利用者が,この事業を利用しようとするときは,第6条に規定する通知書を市又は市から委託を受けた事業者(以下「事業者」という。)に提示し,利用者が直接事業者に依頼するものとする。

2 事業者は,前項の規定により利用の依頼があったときは,手話通訳者等登録台帳の中から適当な者を選定して派遣するものとする。

(報告)

第12条 手話通訳者等は,派遣された日の属する月の翌月10日までに,当該月分の手話通訳等の内容を手話通訳者等活動報告書(第10号様式)により,事業者に報告しなければならない。

2 事業者は,前項の規定による報告を受けた日の属する月の翌月末日までに,別に定める賃金及び旅費を手話通訳者等に支払うものとする。

(利用料)

第13条 この事業の利用料は,無料とする。

(損害保険への加入)

第14条 第5条第2項の規定により登録した手話通訳者等は,市の負担により傷害保険に加入するものとする。

(遵守事項)

第15条 手話通訳者等は,手話通訳等の活動を行うに当たっては,常に聴覚障害者等の人権を尊重し,誠意をもって活動するとともに,正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,揖宿地区社会参加促進事業において手話通訳者等として登録してある者は,この告示の相当規定により登録されたものとみなす。

(平成28年3月25日告示第28号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令3告示70の4・一部改正)

画像

画像

画像

(平28告示28・全改)

画像

(令3告示70の4・一部改正)

画像

(平28告示28・全改)

画像

(令3告示70の4・一部改正)

画像

(平28告示28・全改)

画像

(平28告示28・全改)

画像

(令3告示70の4・一部改正)

画像

指宿市コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年9月30日 告示第182号

(令和3年4月1日施行)