○指宿市移動支援事業実施要綱
平成18年9月30日
告示第185号
(目的)
第1条 この告示は,屋外での移動が困難な障害児・者(以下「障害者等」という。)について,外出のための支援を行い,障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促す指宿市移動支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより,福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,指宿市とする。
2 市長は,この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 個別支援 個別的支援が必要な場合のマンツーマンでの支援
(2) 集団支援 屋外でのグループワーク,同一目的地・同一イベントへの複数人同時参加の際の支援
2 事業の提供範囲は,原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,外出時に支援が必要と市長が認めた者であって,原則として本市に住所を有するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者(その者を現に扶養している者を含む。)は,移動支援事業利用申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。
(有効期間及び更新申請)
第7条 事業の利用決定の有効期間は,利用の決定を受けた日から最初に到達する9月30日までとする。
2 事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は,有効期間終了後も引き続き事業を利用しようとするときは,有効期間終了日前1月以内に第5条の規定により申請を行わなければならない。
(1) 申請者の住所等を変更したとき。
(2) 利用の廃止をしようとするとき。
(利用の取消し)
第9条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,事業の利用決定を取り消すことができる。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が利用を不適当と認めたとき。
(利用の方法)
第10条 利用者が,この事業を利用しようとするときは,第6条に規定する通知書を市又は市から委託を受けた事業者(以下「事業者」という。)に提示し,利用者が直接事業者に依頼するものとする。
(利用料)
第11条 利用者は,利用料として次に掲げる事業の利用に要する費用の1割の金額を事業者に支払うものとする。ただし,有料施設等を利用するときの料金については,利用料とは別に当該実費を負担しなければならない。
(1) 個別支援にあっては,次に掲げる額とする。
ア 身体介護を伴う場合 30分当たり2,100円(ただし,利用時間が1時間30分を超える部分については,30分当たり1,000円とする。)
イ 身体介護を伴わない場合 30分当たり750円
(2) 集団支援にあっては,30分当たり事業利用人員に100円を乗じて得た金額と,事業提供人員に600円を乗じて得た金額の合計額とする。ただし,この算定における事業提供人員は,事業利用人員の数を限度とする。
(利用料の免除又は減額)
第12条 市長は,利用者及びその属する世帯の状況により,次のとおり前条に規定する利用料を免除又は減額することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯 利用料の全額を免除
(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの利用にあっては,前年度とする。)の市民税が非課税である世帯 利用料の2分の1に相当する金額を減額
2 事業者は,事業を提供した月の翌月10日までに,市長に対し,当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
3 市長は,前項の規定による請求があった日から30日以内に内容を確認の上,委託料を支払うものとする。
(遵守事項)
第14条 事業者は,受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について,利用者に対して事前に説明しなければならない。
2 事業者は,利用者に対して適切なサービスを提供できるよう,事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
3 事業者は,従業者の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。
4 事業者は,サービス提供時に事故が発生した場合は,市長及び家族等に速やかに連絡を取るとともに,必要な措置を講じなければならない。
5 事業者は,従業者,会計及び利用者へのサービス提供記録に関する書類を整備し,サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
6 事業者及び従業者は,正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日告示第128号)
この告示は,平成26年12月26日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第28号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(平26告示128・令3告示70の4・一部改正)
(平28告示28・全改)
(令3告示70の4・一部改正)
(平28告示28・全改)
(平28告示28・全改)