○指宿市地域活動支援センター等事業実施要綱

平成18年9月30日

告示第186号

(目的)

第1条 この告示は,地域活動支援センターに障害児・者(以下「障害者等」という。)を通わせ,基礎的事業として創作的活動又は生産活動の機会の提供,社会との交流の促進等の便宜を供与するとともに,地域活動支援センターの機能を充実強化する各種サービス等を提供し,障害者等の地域活動支援の促進を図ることを目的とする。

(平23告示51・全改)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,指宿市とする。

2 市長は,この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 地域活動支援センター基礎的事業 地域活動支援センターの基礎的事業として「地域活動支援センター基礎的事業Ⅰ型」及び「地域活動支援センター基礎的事業Ⅱ型」を設け,次に掲げる事業を行う。

 紙細工やビーズ細工,編み物等の創作的活動,加工品・展示物等の生産活動の機会の提供

 地域で開催される各種行事への参加やオープンスペースの利用等による社会との交流を促進

 食事の提供,排泄の介助(オムツ交換等),爪切り,散髪,洗顔等の日常生活に必要な便宜の供与

(2) 地域活動支援センター機能強化事業 地域活動支援センター事業の機能強化を図るため「地域活動支援センター機能強化事業Ⅰ型」及び「地域活動支援センター機能強化事業Ⅱ型」を設け,次に掲げる事業を行う。

 精神保健福祉士等の専門職員を配置して医療福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整や地域ボランティアの育成,障害に対する理解促進を図るための普及啓発活動(Ⅰ型必須)

 歩行訓練等の各種機能訓練(各型共通)

 コミュニケーション能力や金銭感覚,電話対応,パソコン操作等の社会適応訓練(各型共通)

 入浴サービス(各型共通)

 送迎サービス(各型共通)

 その他地域活動支援センターの機能を強化する事業(各型共通)

(平23告示51・一部改正)

(対象者)

第4条 この事業の対象者は,次の各号のいずれかに該当する者であって,原則として本市に住所を有するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(ただし,地域活動支援センターⅠ型の利用に関しては,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療の支給認定を受けている者を含む。)

(平25告示50の2・一部改正)

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(その者を現に扶養している者を含む。以下「申請者」という。)は,地域活動支援センター等事業利用申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

(利用の承認決定等)

第6条 市長は,前条の規定により申請書の提出があったときは,速やかに内容を審査し,利用の可否を決定したときは,地域活動支援センター等事業利用決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(有効期間及び更新申請)

第7条 事業の利用決定の有効期間は,利用の決定を受けた日から最初に到達する9月30日までとする。

2 事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は,有効期間終了後も引き続き事業を利用しようとするときは,有効期間終了日前1月以内に第5条の規定により申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第8条 利用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,地域活動支援センター等事業利用変更(廃止)届書(第3号様式)により,速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更したとき。

(2) 利用の廃止をしようとするとき。

2 市長は,前項の規定による届出があり,適当と認めた場合は,地域活動支援センター等事業利用変更(廃止)決定通知書(第4号様式)により利用者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第9条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,事業の利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が利用を不適当と認めたとき。

2 市長は,前条の規定により利用の取消しを決定した場合は,地域活動支援センター等事業利用取消通知書(第5号様式)により利用者に通知するものとする。

(利用の方法)

第10条 利用者が,この事業を利用しようとするときは,第6条に規定する通知書を市又は市から委託を受けた事業者(以下「事業者」という。)に提示し,利用者が直接事業者に依頼するものとする。

(利用料)

第11条 利用者は,利用料として第13条の表の規定に基づく事業の利用に要する費用の1割の金額を事業者に支払うものとする。ただし,地域活動支援センターⅠ型の利用に係る利用料は,無料とする。

(平19告示19・平23告示51・一部改正)

(利用料の免除又は減額)

第12条 市長は,利用者及びその属する世帯の状況により,前条に規定する利用料を次のとおり免除又は減額することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯 利用料の全額を免除

(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの利用にあっては,前年度とする。)の市民税が非課税である世帯 利用料の2分の1に相当する金額を減額

(委託料)

第13条 市長は,第2条第2項の規定により事業を委託した場合の委託料については,次の表の左欄に掲げる事業の内容の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる委託料の額により算出された金額から利用料(前条の規定により利用料の免除又は減額を受けた場合にあっては実際に支払った利用料)を差し引いた金額を事業者に支払うものとする。

事業の内容

事業者区分

委託料の額

地域活動支援センター基礎的事業

Ⅰ型事業所

利用者1人当たり 3,150円以内/回(6時間まで)

※6時間を超えた場合は1時間につき525円を加算

Ⅱ型事業所

利用者1人当たり 2,100円以内/回(4時間まで)

※4時間を超えた場合は1時間につき525円を加算

地域活動支援センター機能強化事業

Ⅰ型事業所

利用者1人当たり 3,150円以内/回(6時間まで)

※6時間を超えた場合は1時間につき525円を加算

Ⅱ型事業所

利用者1人当たり 2,100円以内/回(4時間まで)

※4時間を超えた場合は1時間につき525円,送迎サービスを利用したときは片道500円,食事の提供をされたときは420円,入浴サービスを利用したときは400円を加算するものとする。

2 事業者は,サービスを提供した月の翌月10日までに,市長に対し,当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

3 市長は,前項の規定による請求があった日から30日以内に内容を確認の上,委託料を支払うものとする。

(平23告示51・一部改正)

(職員の配置)

第14条 事業者は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局長障害保健福祉部長通知)に基づき,次の表に掲げる必要な職員を配置して事業を実施するものとする。

事業の内容

事業者区分

配置人員

地域活動支援センター基礎的事業

Ⅰ型事業所

2名以上配置(うち1名は専任者)

Ⅱ型事業所

地域活動支援センター機能強化事業

Ⅰ型事業所

基礎的事業による職員のほか,1名以上を配置(うち2名以上は常勤)

Ⅱ型事業所

基礎的事業による職員のほか,1名以上を配置(うち1名以上は常勤)

2 市長が地域活動支援センター機能強化事業を委託して実施する場合,Ⅰ型事業所については市町村相談支援事業の委託を受け,又は実施している事業所でなければならない。なお,市町村相談支援事業と市町村相談支援機能強化事業を併せて委託を受けている場合,事業者は業務に支障がない場合に限り,市町村相談支援機能強化事業で配置している専門職員を地域活動支援センター機能強化事業に従事させることができる。

(平23告示51・追加,平25告示50の2・一部改正)

(遵守事項)

第15条 事業者は,受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について,利用者に対して事前に説明しなければならない。

2 事業者は,利用者に対して適切なサービスを提供できるよう,事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

3 事業者は,従業者の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。

4 事業者は,サービス提供時に事故が発生した場合は,市長及び家族等に速やかに連絡を取るとともに,必要な措置を講じなければならない。

5 事業者は,従業者,会計及び利用者へのサービス提供記録に関する書類を整備し,サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

6 事業者及び従業者は,正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(平23告示51・旧第14条繰下)

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平23告示51・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この告示は,平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年9月30日において実施している障害者デイサービス又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2第6項に基づく地域生活支援センター事業については,この告示の施行の日に本事業に移行することが困難な場合は,平成19年3月31日までは,この告示に基づく地域活動支援センターⅠ型又は地域活動支援センターⅡ型を実施したものとみなす。

(平成19年3月30日告示第19号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第51号)

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第50号の2)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日告示第128号)

この告示は,平成26年12月26日から施行する。

(平成28年3月25日告示第28号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平23告示51・平26告示128・令3告示70の4・一部改正)

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(平28告示28・全改)

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(令3告示70の4・一部改正)

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(平28告示28・全改)

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(平28告示28・全改)

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指宿市地域活動支援センター等事業実施要綱

平成18年9月30日 告示第186号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月30日 告示第186号
平成19年3月30日 告示第19号
平成23年3月31日 告示第51号
平成25年4月1日 告示第50号の2
平成26年12月26日 告示第128号
平成28年3月25日 告示第28号
令和3年4月1日 告示第70号の4