○指宿市社会参加促進事業実施要綱

平成18年9月30日

告示第190号

(目的)

第1条 この告示は,スポーツ・芸術文化活動等を通じて,障害児・者(以下「障害者等」という。)の社会参加を促進する指宿市社会参加促進事業(以下「事業」という。)を実施することにより,障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,指宿市とする。

2 市長は,この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 スポーツ・レクリエーション活動を通じて,障害者等の体力増強,交流,余暇等に資するため,及び障害者スポーツを普及するため,各種スポーツ・レクリエーション教室や障害者スポーツ大会を開催する。

(2) 芸術・文化講座開催等事業 障害者等の芸術・文化活動を振興するため,障害者等の作品展や音楽会など芸術・文化活動の発表の場を設けるとともに,障害者等の創作意欲を助長するための環境の整備や必要な支援を行う。

(3) 点字・声の広報等発行事業 文字による情報入手が困難な障害者等のために,点訳,音訳その他障害者等にわかりやすい方法により,市の広報等障害者等が地域生活をする上で必要な情報などを定期的に提供する。

(4) 奉仕員養成研修事業 障害者等との交流活動の促進,市の広報活動等の支援者として期待される手話奉仕員,要約筆記奉仕員,点訳奉仕員及び朗読奉仕員の養成研修を行う。

(5) 自動車運転免許取得・改造助成事業 自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成する。

(利用料)

第4条 この事業の利用料は,無料とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成18年10月1日から施行する。

指宿市社会参加促進事業実施要綱

平成18年9月30日 告示第190号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月30日 告示第190号