○指宿市パブリック・コメント制度実施要綱
平成18年12月27日
告示第212号
(目的)
第1条 この告示は,市民等の市政への参画の機会を拡充するとともに,市の市民等に対する説明責任を果たし,もって市民等との協働による公正でより開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義等)
第2条 この告示において「パブリック・コメント制度」とは,市の重要な政策等の策定過程において,案の段階でその趣旨,目的,内容等を広く市民等に公表し,これに対して市民等から提出された意見及び情報(以下「意見等」という。)を十分に考慮して最終的な意思決定を行うとともに,当該意見等に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この告示において「実施機関」とは,市長(公営企業の管理者の権限を行う市長を含む。),教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
3 この告示において「市民等」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 本市に対して納税義務を有するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか,パブリック・コメント制度に係る事案に利害関係を有するもの
4 パブリック・コメント制度は,市の政策等に対して市民等の賛否を問うために行うものではない。
(平31告示35・一部改正)
(対象)
第3条 パブリック・コメント制度の対象となる市の政策等は,次に掲げるものとする。
(1) 市の基本方針や基本的な事項を定める計画の策定又は改廃
(2) 市民生活に密接に関連する重要な施策に関する条例等の制定又は改廃
(3) 市民等に義務を課し,又は権利を制限する等市民生活に直接かつ重大な影響を与える条例等(金銭徴収に関する条項を除く。)の制定又は改廃
(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が必要と認めるもの
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なものと認められる場合
(2) 政策等の策定に関し,実施機関の裁量の余地がないと認められる場合
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項による直接請求により議会に付議する場合
(政策等の案の公表等)
第5条 実施機関は,政策等の策定をしようとするときは,最終的な意思決定を行う前の適切な時期にその案を公表しなければならない。
2 実施機関は,前項の規定により政策等の案を公表する際は,市民の理解に資するため,次に掲げる資料の公表に努めるものとする。
(1) 政策等の案を作成した趣旨,目的,内容等
(2) 政策等を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 市民等が当該政策等の案を理解するために必要な関連資料
(政策等の案の公表の方法等)
第6条 前条の規定による公表は,次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 市のホームページへの掲載
(2) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布
2 前項に掲げるもののほか,必要に応じ,市広報への掲載等の方法を活用し,公表の周知に努めるものとする。
3 公表する場合は,意見等の提出先,提出方法,提出期限及び意見等の提出に必要な事項を明示するものとする。
4 パブリック・コメント制度による手続の実施に際しては,第1項各号に掲げる方法により案件名等を事前に予告することができる。
(意見等の提出)
第7条 実施機関は,政策等の案について意見等を提出するために必要な期間として,公表した日から原則として30日以上の期間を確保するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,実施機関は緊急その他やむを得ない理由がある場合は,その理由を公表した上で,意見等の提出期間を30日未満とすることができる。
3 前項に規定する意見等の提出方法は,次に掲げるとおりとする。
(1) 郵便
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 担当課へ直接持参
(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が適当であると認める方法
4 意見等を提出しようとする市民等は,意見等を提出する際に,住所,氏名その他市民等であることを示す事項を明らかにしなければならない。
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第8条 実施機関は,前条の規定により提出された意見等を考慮した上で,意思決定を行うものとする。
2 実施機関は,前項の規定により意思決定を行ったときは,最終案,市民等から提出された意見等及び当該意見等に対する実施機関の考え方(次項において「最終案等」という。)を公表しなければならない。ただし,指宿市情報公開条例(平成18年指宿市条例第12号)第7条に規定する不開示情報に該当するものは除く。
3 前項の規定により最終案等を公表する際に,意見提出者の氏名その他の個人情報を公表する予定であることを明示しているときは,その旨を公表するものとする。
(他の手続との調整)
第9条 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が,パブリック・コメント制度に準じた手続を実施したときは,実施機関はパブリック・コメント制度による手続を実施しないで政策等の策定の意思決定をすることができる。
2 実施機関が,法令又は他の条例に基づき市民等の意見等を聴取し,政策等の策定を行うときは,パブリック・コメント制度による手続を実施しないことができる。
(実施状況の公表)
第10条 市長は,毎年度,各実施機関のその年度におけるパブリック・コメント制度による手続の実施状況を取りまとめ,これを公表するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は,この告示の施行の日以後に実施機関が策定する政策等について適用し,既に策定過程にある政策等については,適用しない。ただし,実施機関において必要があると認めるときは,この限りでない。
附則(平成31年3月29日告示第35号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。