○指宿市教育委員会教育長事務委任規程
平成18年12月27日
教育委員会教育長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,別に定めがあるものを除くほか,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき,指宿市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(平20教育長訓令1・平27教育長訓令1・一部改正)
(委任事項)
第2条 教育長は,次に掲げる事務を校長に委任する。
(1) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員(以下「県費負担教職員」という。)に係る扶養親族の認定及び受給権の調査並びに住居手当,通勤手当及び単身赴任手当の月額又は額の決定,改定及び要件具備等の随時の確認に関すること。
(2) 県費負担教職員に係る児童手当の受給資格,額の認定及び改定並びに届出等の受理に関すること。
(平19教育長訓令1・平22教育長訓令1・平27教育長訓令1・令2教育長訓令1・一部改正)
(委任の留保)
第3条 教育長は,この訓令に定める委任事項であっても,特に必要があるときは,自らこれらの事務を行うことがある。
(異例又は重要事案の処理)
第4条 校長は,この訓令に定める委任事項であっても,異例又は重要と認められるものについては,事前に教育長の指示を受けなければならない。
附則
この訓令は,平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日教育長訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月6日教育長訓令第1号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月7日教育長訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行し,改正後の指宿市教育委員会教育長事務委任規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月26日教育長訓令第1号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日教育長訓令第1号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。