○指宿市外国青年人事評価要領

平成18年12月7日

教育委員会訓令第12号

(目的)

第1条 この訓令は,語学指導等を行う外国青年招致事業を推進することを目的とする観点から,外国青年の指導育成を図るとともに,公正な再任用管理を行うために人事評価を行うことにより,必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(平22教委訓令2・令2教委訓令2・一部改正)

(実施責任者及び評価者)

第2条 人事評価を実施する者(以下「実施責任者」という。)は,教育長とする。

2 人事評価の評価者(以下「評価者」という。)は,学校教育課長又はその指定する者とする。

(令2教委訓令2・一部改正)

(評価期日)

第3条 人事評価の期日は,12月1日現在に在職する全ての外国青年に対して12月上旬に,6月1日現在に在職する全ての外国青年に対して6月上旬に実施するものとする。

(令2教委訓令2・全改)

(評価の期間)

第4条 人事評価は,次に掲げる者ごとにそれぞれに掲げる期間について実施するものとする。

(1) 新規招致外国青年 任用期間の初日から当該評価期日の前日まで

(2) 再任用外国青年 前回の評価期日から当該評価期日の前日まで

(平22教委訓令2・令2教委訓令2・一部改正)

(評価の方法)

第5条 人事評価をより正確かつ効果的なものにするために面接を実施する。

2 面接は,外国青年目標管理シート(第1号様式)を利用して評価者が行い,終了後その結果を実施責任者に提出するものとする。

3 実施責任者は,評価者が行った面接の結果について審査の上,確認するものとする。

4 評価者は,面接の結果に基づき,対象となる外国青年の勤務成績について公正な評価を行い,評価の結果その他必要な事項を外国語指導助手(ALT)人事評価記録書(第2号様式。以下「記録書」という。)に記録し,実施責任者に提出するものとする。

5 実施責任者は,評価者が行った評価について審査の上,確認するものとする。

6 実施責任者は,人事評価終了後,その結果を外国青年にフィードバックするための面接を評価者同席のもとで実施する。

(令2教委訓令2・一部改正)

(記録書の保管等)

第6条 記録書は,作成後5年間学校教育課長が保管するものとする。

2 記録書は,条例又は規則等に別段の定めがある場合を除くほか,当該外国青年の指導育成及び公正な再任用を行うために使用する場合以外は,秘密に属するものとして取り扱うものとする。ただし,外国青年が任用団体を異動する場合であって,新任用団体が人事管理等の理由から記録書を必要とするときはこの限りでない。

(平22教委訓令2・一部改正)

この訓令は,平成18年12月7日から施行する。

(平成22年7月6日教委訓令第2号)

この訓令は,平成22年7月6日から施行する。

(令和2年3月16日教委訓令第2号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令2教委訓令2・全改)

画像

(令2教委訓令2・全改)

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指宿市外国青年人事評価要領

平成18年12月7日 教育委員会訓令第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年12月7日 教育委員会訓令第12号
平成22年7月6日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月16日 教育委員会訓令第2号