○指宿市要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成19年2月6日
告示第2号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき,要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいい,法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第10項に規定する保護延長者を含む。以下同じ。)の早期発見や適切な保護又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため,関係機関が要保護児童,要支援児童及びその保護者又は特定妊婦に関する情報を交換するとともに,状況に応じた関係機関ごとの役割分担を行うなど,適切な連携の下での対応を図ることを目的に,指宿市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(令2告示132の2・全改)
(所掌事務)
第2条 協議会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 要保護児童又は要支援児童及びその保護者並びに特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)の早期発見や適切な保護を図るための関係機関との情報交換及び状況把握に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援の内容について協議すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,協議会の目的達成に必要な事項に関すること。
(令2告示132の2・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は,委員20人以内をもって組織する。
2 委員は,福祉,保健,教育,医療,警察等の関係機関並びに各種団体の代表者及び学識経験者(以下「関係機関等」という。)のうちから,市長が委嘱する。
(令2告示132の2・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(協議会の会議)
第6条 協議会に次の会議を置く。
(1) 代表者会議
(2) 実務者会議
(3) 個別ケース検討会議
(令2告示132の2・全改)
(代表者会議)
第7条 代表者会議は,要保護児童等への支援活動が円滑に機能するよう環境整備を行うため,次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等の支援に関する事項
(2) 協議会の活動状況の報告及び評価に関する事項
(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項
2 代表者会議は,協議会の委員をもって構成する。
3 代表者会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
4 会長は,必要があると認められるときは,委員以外の者に会議への出席を求め,意見を聴くことができる。
(令2告示132の2・全改)
(実務者会議)
第8条 実務者会議は,支援事例の総合的な把握及び検討並びに定期的な情報交換を行うため,次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等についての定期的な状況の確認,援助方針の見直し等に関する事項
(2) 要保護児童等の情報交換及び個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討に関する事項
(3) 要保護児童等の実態及び支援を行っているケースの総合的な把握に関する事項
2 実務者会議に座長及び副座長を置く。
3 座長及び副座長は,会長が指名する。
4 実務者会議は,関係機関等に属する実務者をもって構成する。
5 実務者会議は,座長が招集し,主宰する。
6 副座長は,座長を補佐し,座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは,座長の職務を代理する。
(令2告示132の2・追加)
(個別ケース検討会議)
第9条 個別ケース検討会議は,個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため,次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関する事項
(2) 要保護児童等の支援の経過報告及び評価並びに新たな情報の共有に関する事項
(3) 要保護児童等の援助方針の確立及び役割分担の決定並びにその認識の共有に関する事項
(4) 要保護児童等の援助,支援方法又は支援計画の検討に関する事項
2 個別ケース検討会議は,要保護児童等に直接関わりを有している担当者及び今後関わりを有する可能性がある関係機関の担当者をもって構成する。
3 個別ケース検討会議は,調整機関が必要に応じて招集し,主宰する。
(令2告示132の2・追加)
(要保護児童対策調整機関の指定)
第10条 法第25条の2第4項の規定により指定する要保護児童対策調整機関は,健康福祉部地域福祉課とする。
(平20告示27・一部改正,令2告示132の2・旧第8条繰下)
(守秘義務)
第11条 協議会の委員及び会議に出席した者は,会議を通じ,又は協議会の職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(令2告示132の2・旧第9条繰下)
(庶務)
第12条 協議会の庶務は,健康福祉部地域福祉課において処理する。
(平20告示27・一部改正,令2告示132の2・旧第10条繰下)
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に関して必要な事項は,会長が別に定める。
(令2告示132の2・旧第11条繰下)
附則
この告示は,平成19年2月6日から施行する。
附則(平成20年3月27日告示第27号)抄
(施行期日)
1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月17日告示第132号の2)
この告示は,令和2年7月17日から施行する。