○指宿市補装具業者の登録等に関する要綱

平成18年9月30日

告示第192号

(趣旨)

第1条 この告示は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第6条の規定に基づく補装具費の支給に係る補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録及び補装具費の代理受領等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25告示50の3・一部改正)

(補装具業者の登録申請)

第2条 登録を受けようとする補装具業者は,補装具業者登録申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)

(3) 法人市民税納税証明書

(4) 法人の登記事項証明書(個人にあっては住民票抄本)

(5) 事業経歴書

(6) 定款

(7) 設備機材概要

(8) 前各号に掲げるもののほか,登録に関し市長が必要と認める書類

(補装具業者の登録)

第3条 補装具業者の登録は,事業所ごとに行うものとする。

2 市長は,補装具業者の申請を受け,補装具業者として適当と認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし,補装具業者として適当と認められないときは,登録しないことができる。

(登録の通知)

第4条 市長は,前条第2項の規定により登録したときは,補装具業者登録通知書(第2号様式)により当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

2 市長は,前条第2項ただし書の規定により登録をしないときは,補装具業者登録却下通知書(第3号様式)により登録申請を行った事業者に通知しなければならない。

(登録事業者に係る情報提供)

第5条 市長は,登録事業者に係る情報のうち,次に掲げるものを障害者等に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(変更等の届出)

第6条 登録事業者は,登録事項に変更を生じた場合又は当該事業を廃止する場合は,補装具業者登録変更(廃止)(第4号様式)により速やかに市長に届け出なければならない。この場合においては,事業所調書(第5号様式)を添付するものとする。

(報告等)

第7条 市長は,補装具費の支給に関して必要があると認めるときは,登録事業者,登録事業者の使用人又はこれらの者であった者に対し,報告又は文書その他の物件の提出若しくは提示を命じることができる。

(登録の取消し)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 補装具業者が不正の手段により,第3条第2項本文の規定による登録を受けたとき。

(3) 登録事業者,登録事業者の使用人又はこれらの者であった者が,前条の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示又は虚偽の報告をしたとき。

(補装具の販売等)

第9条 登録事業者は,補装具費支給決定通知書の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給対象障害者等」という。)の補装具費支給券の提示を受けて,補装具の販売又は修理の契約を締結した後,補装具の販売又は修理を行うものとする。

2 支給対象障害者等に補装具を引き渡すに当たり,市長が別に定める場合を除き,登録事業者は身体障害者更生相談所等の適合判定及び検査を経た後でなければ,引き渡してはならない。

3 前項の適合判定及び検査の結果,その補装具が支給対象障害者等に適合しないと認められた場合は,市長は不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。

4 登録事業者は,支給対象障害者等に対して懇切丁寧を旨とし,差別的取扱いをしてはならない。

(補装具費の代理受領)

第10条 市長は,支給対象障害者等からの委任に基づき,補装具費として当該支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において,当該支給対象障害者等に代わり,補装具の販売又は修理を行った登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは,支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は,その提供した補装具について,第1項の規定により,支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は,当該補装具を提供した際に,当該支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 補装具の提供に要した費用につき,前項の利用者負担額の支払を受ける際,当該支払をした支給対象障害者等に対し,領収証を交付しなければならない。

(請求)

第11条 登録事業者は,市長に対して補装具費を請求する場合には代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(第6号様式)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

2 市長は,登録事業者から補装具費の適正な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。

(補装具引渡し後の改善)

第12条 補装具の引渡し後,身体障害者更生相談所等の行った適合判定及び検査によって,登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は,市長は登録事業者に第9条第3項に準じて改善させることができる。

2 補装具の引渡し後,災害等による破損,本人の過失による破損,生理的若しくは病理的変化により生じた不適合又は目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損若しくは不適合を除き,引渡し後9月以内に生じた破損又は不適合は,登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし,平成18年厚生労働省告示第528号の別表の修理基準に定める調整又は小部品の交換若しくは修理のうち軽微なものについては,本文の規定にかかわらず,修理後3月以内に生じた破損又は不適合(上記災害等により免責となる事由を除く。)の場合に適用するものとする。

(平21告示13・一部改正)

(不正利得の徴収等)

第13条 市長は,支給対象障害者等又は登録事業者が,偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき,又は関係法令等の規定に違反したときは,当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第14条 登録事業者は,補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

(登録期間)

第15条 登録の有効期間は,当該登録を行った日から最初に到達する3月31日までとする。

(登録の更新)

第16条 この有効期間満了前1月前までに市長又は登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは,有効期間満了の翌日において向こう1年間順次登録を更新したものとみなす。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか,この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第20条第3項の規定により委託している業者については,この告示の相当規定により登録申請がなされたものとみなす。

(平成21年2月27日告示第13号)

この告示は,平成21年2月27日から施行し,改正後の指宿市補装具業者の登録等に関する要綱の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第50号の3)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第28号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令3告示70の4・一部改正)

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(平28告示28・全改)

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(令3告示70の4・一部改正)

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(令3告示70の4・一部改正)

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指宿市補装具業者の登録等に関する要綱

平成18年9月30日 告示第192号

(令和3年4月1日施行)