○指宿市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成18年9月29日
規則第199号の2
(趣旨)
第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき,特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため,基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当サービス」という。)の事業を行う者(以下「基準該当事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則20の4・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は,法並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害支援施設等の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)(以下「法指定基準」という。)の例による。
(平25規則20の4・一部改正)
(基準該当事業者の登録)
第3条 基準該当事業者は,この規則で定めるところにより市長の登録を受けることができる。
2 市長は,基準該当事業者が,法指定基準に規定する基準該当事業者に関する基準を満たし,その基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。
3 市長は,前項の規定にかかわらず,当該基準該当事業者が,法指定基準に規定する指定障害福祉サービス事業者に関する基準を満たし,指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは,登録しないことができる。
(基準該当事業者の登録の申請)
第4条 前条の規定により登録を受けようとする者は,基準該当サービスの事業の種類及び基準該当サービスの事業を行う事業所ごとに,次に掲げる事項を記載した書面を添えて,市長に申請しなければならない。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは当該事業所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 運営規定
(4) 当該申請に係る事業の開始予定年月日
(5) 事業所の平面図及び設備の概要
(6) 事業所の管理者及び障害福祉サービス提供責任者の氏名,経歴及び住所
(7) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態
(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(10) 前各号に掲げるもののほか,登録に関し市長が必要と認める書類
(登録の通知)
第5条 市長は,第3条第1項の規定により基準該当事業者として登録したときは,その旨を当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
2 登録事業者は,基準該当サービスの事業を廃止し,休止し,又は再開したときは,当該事業に従事する従業者の勤務体制及び勤務形態に関する書類を添えて市長に届け出なければならない。
(基準該当サービスに係る特例介護給付費等の支給)
第7条 市長は,登録事業者により行われた基準該当サービスについては,特例介護給付費等を支給するものとする。
2 特例介護給付費等の額は,当該基準該当サービスについて法第30条第2項の規定に基づき,市長が定める基準により算定した費用の額とする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第8条 登録事業者は,特例介護給付費等を支給決定障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)に代わり受領することについて,あらかじめ市長に申し出ている場合において,支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当サービスを受けたとき(支給決定障害者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は,当該支給決定障害者等からの委任に基づき,当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当サービスに要した費用について,特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において,当該支給決定障害者等に代わり,支払を受けることができる。
2 市長は,登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは,法指定基準(基準該当サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上,支払うものとする。
3 第1項の規定による支払があったときは,支給決定障害者等に対し,特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
4 登録事業者は,第1項の規定による支払を受けた場合には,当該支給決定障害者等に対し,当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。
5 登録事業者は,その提供した基準該当サービスについて,第1項の規定により当該基準該当サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受けるときは,当該基準該当サービスを提供した際に,当該支給決定障害者等から,利用者負担として特例介護給付費等基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は,基準該当サービスの提供に要した費用につき,その支払を受ける際,当該支払をした支給決定障害者等に対し,領収書を交付しなければならない。
7 前項の領収書においては,基準該当サービスについて,支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち,特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し,その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
2 市長は,前項の規定による申請があったときは,法指定基準(基準該当サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上,支払うものとする。
(報告等)
第10条 市長は,特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは,法第9条第1項に規定するもののほか,登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対して,報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,これらの者に対して出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは基準該当サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合において,当該職員は,その身分を示す証明書を携帯し,かつ,関係人の請求があるときは,これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 不正の手段により,第3条に規定する登録を受けたとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第12条 市長は,登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち,次に掲げるものを鹿児島県に提供するものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規定
(6) 基準該当事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年10月1日から施行する。
(指宿市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の廃止)
2 指宿市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成18年指宿市告示第56号)は,廃止する。
附則(平成25年4月1日規則第20号の4)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(平28規則10・全改)