○指宿市障害福祉計画等策定委員会設置要綱

平成18年9月30日

告示第195号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条の規定に基づく指宿市障害福祉計画及び障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく指宿市障害者計画の策定のため,指宿市障害福祉計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平25告示50の5・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査及び検討し,その結果を市に報告するものとする。

(1) 指宿市障害福祉計画の策定に関すること。

(2) 指宿市障害者計画の策定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱又は任命する。

(1) 福祉関係団体を代表する者

(2) 障害者団体を代表する者

(3) 障害者施設を代表する者

(4) 相談支援事業者を代表する者

(5) 保健医療関係団体を代表する者

(6) 地域を代表する者

(7) 雇用に関する関係機関・団体を代表する者

(8) 南薩地域振興局保健福祉環境部地域保健福祉課を代表する者

(9) 指宿保健所を代表する者

(10) 市の関係各部・課の職員

(平20告示27・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き,会長は委員の互選とする。

2 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(平25告示50の5・一部改正)

(会議)

第6条 委員会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 委員会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に出席を求め,意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会に関する庶務は,健康福祉部地域福祉課において処理する。

(平20告示27・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,会長が委員会に諮って定める。

この告示は,平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第50号の5)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

指宿市障害福祉計画等策定委員会設置要綱

平成18年9月30日 告示第195号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月30日 告示第195号
平成20年3月27日 告示第27号
平成25年4月1日 告示第50号の5