○指宿市空き缶ポイ捨て等防止条例施行規則
平成19年1月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市空き缶ポイ捨て等防止条例(平成18年指宿市条例第235号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(回収容器)
第2条 条例第7条第2項の回収容器は,次に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 材質は,金属,プラスチックその他のもので容易に破損しないものであること。
(2) 安定性があり,かつ,投入が容易なものであること。
(3) 容積は,空き缶等の散乱を防止するために十分な大きさを有していること。
2 回収容器の設置場所は,自動販売機から5メートル以内の場所であって,空き缶等の投入に支障のない場所としなければならない。
(弁明等の機会の付与)
第6条 条例第12条第2項の規定により,弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えるときは,指宿市行政手続条例(平成18年指宿市条例第11号)第27条及び第28条の規定を準用する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(指宿市空き缶ポイ捨て等防止条例施行規則の廃止)