○指宿市空き缶ポイ捨て等防止条例施行規則

平成19年1月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市空き缶ポイ捨て等防止条例(平成18年指宿市条例第235号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(回収容器)

第2条 条例第7条第2項の回収容器は,次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 材質は,金属,プラスチックその他のもので容易に破損しないものであること。

(2) 安定性があり,かつ,投入が容易なものであること。

(3) 容積は,空き缶等の散乱を防止するために十分な大きさを有していること。

2 回収容器の設置場所は,自動販売機から5メートル以内の場所であって,空き缶等の投入に支障のない場所としなければならない。

(勧告)

第3条 条例第10条の規定による勧告は,勧告書(第1号様式)により行うものとする。

(命令)

第4条 条例第11条の規定による命令は,命令書(第2号様式)により行うものとする。

(公表)

第5条 条例第12条第1項の規定による公表は,市の掲示板への掲示その他の方法によって,条例第11条の規定による命令に従わない者の氏名,住所(事業者にあっては,その事業所の名称及び代表者の氏名並びに事業所の所在地)及び違反の内容を記載した書面により行うものとする。

(弁明等の機会の付与)

第6条 条例第12条第2項の規定により,弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えるときは,指宿市行政手続条例(平成18年指宿市条例第11号)第27条及び第28条の規定を準用する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(指宿市空き缶ポイ捨て等防止条例施行規則の廃止)

2 指宿市空き缶ポイ捨て等防止条例施行規則(平成16年指宿市規則第9号。以下「旧規則」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに,旧規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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指宿市空き缶ポイ捨て等防止条例施行規則

平成19年1月22日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)