○指宿市青少年の善行等表彰に関する条例

平成19年3月28日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は,郷土の偉人に学び,志を高く掲げ,学校又は社会生活において善行又は他の模範となる行為を行った青少年又はこれらの属する団体を表彰することにより,地域ぐるみで心身ともに健全な青少年を育成することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「青少年」とは,市内に住所を有する小学校,中学校及び高等学校の児童生徒並びにこれに準ずる者として市長が認めたものをいう。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に教育委員会が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

指宿市青少年の善行等表彰に関する条例

平成19年3月28日 条例第9号

(平成19年3月28日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年3月28日 条例第9号