○指宿市章の使用に関する要綱
平成19年7月30日
告示第51号
(使用)
第2条 市章は,定められた色,形式等を正しく使用するものとする。
(許可の範囲)
第3条 市章の使用は,市が行う後援等(指宿市後援等に係る事務取扱要綱(平成18年指宿市告示第106号)第2条に規定する後援等をいう。)の他,次の各号のいずれかに該当するものについて認めるものとする。
(1) 市のイメージアップに役立つもの
(2) 市が目指すまちづくりに役立つもの
(3) 市民等の地域活動又はコミュニティ活動に役立つもの
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が使用について適当と認めるもの
2 次に掲げるものについては,市章の使用を認めない。
(1) 営利目的の宣伝又は広告活動
(2) 宗教的な活動
(3) 政治的な活動
(4) 個人の宣伝につながるもの
2 市長は,市章の使用を承認する場合は,その承認に条件を付けるものとする。
(使用料)
第6条 市章の使用料は,無料とする。
(1) 使用期間が満了したとき。
(2) 使用目的が消滅したとき。
(承認の取消し等)
第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当したときは,使用の承認を取り消し,又は変更することができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により承認を受けたとき。
(2) 承認内容に違反していると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるとき。
2 前項の規定により使用承認を取り消した場合において,使用者に損害が生じても,市はその賠償の責めを負わない。
附則
この告示は,平成19年8月1日から施行する。