○指宿市章の使用に関する要綱

平成19年7月30日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は,市民,法人その他団体等が平成18年指宿市告示第166号に定めた指宿市章(以下「市章」という。)を使用する場合の取扱いに関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(使用)

第2条 市章は,定められた色,形式等を正しく使用するものとする。

(許可の範囲)

第3条 市章の使用は,市が行う後援等(指宿市後援等に係る事務取扱要綱(平成18年指宿市告示第106号)第2条に規定する後援等をいう。)の他,次の各号のいずれかに該当するものについて認めるものとする。

(1) 市のイメージアップに役立つもの

(2) 市が目指すまちづくりに役立つもの

(3) 市民等の地域活動又はコミュニティ活動に役立つもの

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が使用について適当と認めるもの

2 次に掲げるものについては,市章の使用を認めない。

(1) 営利目的の宣伝又は広告活動

(2) 宗教的な活動

(3) 政治的な活動

(4) 個人の宣伝につながるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか,市章の尊厳を損なうと認められるもの

(申請)

第4条 市章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は,市章使用承認申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(承認)

第5条 市長は,前条の申請を受けたときは,その内容を審査し,使用の可否を決定し,申請者に対し市章使用承認通知書(第2号様式)又は市章使用不承認通知書(第3号様式)により通知するものとする。

2 市長は,市章の使用を承認する場合は,その承認に条件を付けるものとする。

(使用料)

第6条 市章の使用料は,無料とする。

(物品の提出)

第7条 第5条の規定により市章の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は,市章を使用して物品を製作したときは,当該物品1個又は1部を市長に提出しなければならない。ただし,提出が困難なものについては,その写真をもって代えることができる。

(承認の消滅)

第8条 第5条の規定により受けた承認は,次の各号のいずれかに該当する場合は,その日をもって消滅するものとする。

(1) 使用期間が満了したとき。

(2) 使用目的が消滅したとき。

(承認の取消し等)

第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当したときは,使用の承認を取り消し,又は変更することができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により承認を受けたとき。

(2) 承認内容に違反していると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用承認を取り消した場合において,使用者に損害が生じても,市はその賠償の責めを負わない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,市章の使用に必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成19年8月1日から施行する。

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指宿市章の使用に関する要綱

平成19年7月30日 告示第51号

(平成19年8月1日施行)