○指宿市市税等徴収対策委員会規程

平成19年4月1日

訓令第22号

(設置)

第1条 市税等(市税(県民税を含む。),保険料,使用料,負担金,占用料及び手数料をいう。以下同じ。)の自主納付の促進と実効ある滞納整理を図るため,指宿市市税等徴収対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 収納率の向上対策に関すること。

(2) 高額滞納者及び長期滞納者の徴収対策に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市税等の収納確保の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は市民福祉担当副市長をもって充て,副委員長は市民生活部長をもって充てる。

3 委員は,総務部長,健康福祉部長,建設部長,教育部長,水道事業部長,税務課長,財政課長,国保介護課長,地域福祉課長,土木課長,建築課長,学校給食センター所長,会計課長及び水道課長の職にある者を充てる。

(平20訓令3・平22訓令2・平25訓令3・平28訓令8・平30訓令2・平30訓令8・平31訓令4・令2訓令8・令5訓令1・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が必要に応じて招集し,委員長が議長となる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴取し,又は資料の提出を求めることができる。

(幹事会)

第7条 委員会が審議する事項を事前に検討し,委員会の効率的運営を図るため,委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は,幹事長及び幹事で組織する。

3 幹事長は税務課長の職にある者を充て,幹事は幹事長が必要と認める者をもって充てる。

4 幹事会は,委員会の指定する事項について調査及び検討し,その結果を委員会に報告するものとする。

(平20訓令3・平22訓令2・平25訓令3・令5訓令1・一部改正)

(庶務)

第8条 委員会及び幹事会の庶務は,市民生活部税務課において処理する。

(平20訓令3・平22訓令2・一部改正)

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第2号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年7月5日訓令第8号)

この訓令は,平成28年7月5日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日訓令第8号)

この訓令は,平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第4号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月8日訓令第8号)

この訓令は,令和2年6月8日から施行する。

(令和5年3月17日訓令第1号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

指宿市市税等徴収対策委員会規程

平成19年4月1日 訓令第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第22号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成28年7月5日 訓令第8号
平成30年3月30日 訓令第2号
平成30年10月1日 訓令第8号
平成31年3月29日 訓令第4号
令和2年6月8日 訓令第8号
令和5年3月17日 訓令第1号