○指宿市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成19年6月29日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき,社会福祉法人に対する助成の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは,申請書に次の書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及び収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) 別に国又は他の地方公共団体その他の団体から助成を受け,又は受けようとする場合には,その助成の方法及び程度を記載した書類

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(決定)

第3条 市長は,前条の申請書を受理したときは,助成の目的を有効に達し得るか否かを審査して助成の可否を決定するものとする。

(使用制限等)

第4条 助成を受けた社会福祉法人は,助成に係る補助金,貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 市長は,社会福祉法人が助成の目的若しくはこれに付した条件に違反したときは,その助成を取り消し,又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,助成の手続に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(社会福祉事業の補助に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 社会福祉事業の補助に関する条例(昭和50年開聞町条例第13号)

(2) 社会福祉事業の補助に関する条例(昭和51年山川町条例第224号)

(3) 社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和51年指宿市条例第19号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに,社会福祉事業の補助に関する条例(昭和50年開聞町条例第13号),社会福祉事業の補助に関する条例(昭和51年山川町条例第224号)又は社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和51年指宿市条例第19号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

指宿市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成19年6月29日 条例第16号

(平成19年6月29日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年6月29日 条例第16号