○指宿市公用自動車管理規程
平成19年9月5日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は,市の所有する公用自動車の適正な管理と効率的な運用を図るため,公用自動車の点検,整備,使用等について道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)その他法令によるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 公用自動車 市が所有する法第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 管理主管課 公用自動車が配置された課をいう。
(3) 使用者 公務及び公益的な活動のため公用自動車を使用する者をいう。
(平25訓令1・一部改正)
(安全運転管理者及び副安全運転管理者)
第3条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3の規定に基づき,公用自動車の使用の本拠ごとに安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公用自動車の安全運転に必要な教育,指導及び監督に関すること。
(2) 公用自動車による交通事故の防止対策に関すること。
(3) 公用自動車の管理に関すること。
3 副安全運転管理者は,安全運転管理者を補佐し,安全運転管理者に事故があるときは,その職務を代行する。
(整備管理者)
第4条 公用自動車の使用の本拠ごとに法第50条第1項の規定に基づき,整備管理者を置く。
2 整備管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公用自動車の整備計画の作成及び実施に関すること。
(2) 公用自動車の日常点検の実施並びにその指揮及び監督に関すること。
(3) 車両管理及び点検整備に係る書類の整備及び保管に関すること。
(4) 公用自動車の車庫の管理に関すること。
(平25訓令1・一部改正)
(任命)
第5条 安全運転管理者及び副安全運転管理者並びに整備管理者は,資格を有する者のうちから市長が任命する。
(運行管理)
第6条 運行管理は,総務課長又は管理主管課の長(以下「運行管理者」という。)が行うものとし,運行及びその記録に関する事項を処理するものとする。
(令5訓令13・一部改正)
(公用自動車以外の自動車等の使用の禁止)
第7条 公用自動車以外の自動車又は原動機付自転車は,公務遂行のため運行の用に供してはならない。ただし,緊急やむを得ない場合その他特別の事情があるときは,この限りでない。
(使用の範囲及び制限)
第8条 公用自動車は,市が行う行政上の用務でなければ使用できない。ただし,次に掲げる場合においては,この限りでない。
(1) 市との協働によるまちづくりやコミュニティ活動を推進するために必要な公益的な活動に使用するとき。
(2) 市長が公益上特に必要と認めたとき。
2 運行管理者は,業務上の都合又は乗務する運転者の健康状態,天候,行先,走行距離及び使用の緊急性等により,運行計画を変更し,又は運行を制限し,若しくは経路の変更を命ずることができる。
(平25訓令1・令5訓令13・一部改正)
(緊急時の使用制限)
第9条 運行管理者は,災害その他緊急事態が発生したとき,又は発生することが予測されるときは,公用自動車の使用を制限し,又は使用を中止させる等必要な措置を講じることができる。
(令5訓令13・一部改正)
(使用者の責務)
第10条 使用者は,当該自動車の使用の目的,行程,日時予定等を明確にして,運行管理者の使用許可を受けなければならない。
2 使用者は,関係法令を遵守し,車両の愛護及び事故の防止に努めなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず,電子計算機を用いた公用自動車予約システムにより使用予約を行った場合は,運行管理者の使用許可を受けたものとみなす。
(令5訓令13・一部改正)
(運転者の責務)
第11条 公用自動車の運転者は,関係法令に違反しないようにするとともに,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 法第47条の2に定めるところにより車両の日常点検を行い,異状のないことを確認した後でなければ当該車両を運行してはならない。
(2) 交通関係法令を守り,安全運転に努めるとともに,車両の効率的な運行を図ること。
(3) 公用自動車による公務及び公益的な活動が終了したときは,直ちに帰庁し,車両の清掃及び保全整備に関する業務を行った上で所定の場所に格納すること。
(4) 車両の運行後は,公用自動車運転日誌を記録し,所属長及び運行管理者の承認を受けること。
2 前項第4号の公用自動車運転日誌は,電子計算機を用いた電磁的記録による承認に代えることができるものとする。
(平25訓令1・令5訓令13・一部改正)
(保険)
第12条 管理主管課の長は,所管する公用自動車について任意保険に加入するものとする。
(事故の処理)
第13条 運転者は,公用自動車に係る事故が発生したときは,道路交通法第72条に規定する措置を講ずるとともに,直ちに所属長,総務課長,管理主管課の長及び安全運転管理者にその旨を報告し,指示を受けなければならない。
(令5訓令13・一部改正)
(委任)
第14条 この訓令に定めるもののほか,公用自動車の管理等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成19年10月1日から施行する。
(老人福祉バス設置管理規程の廃止)
2 老人福祉バス設置管理規程(昭和57年山川町訓令甲第33号)は,廃止する。
附則(平成25年3月19日訓令第1号)
この訓令は,平成25年5月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日訓令第13号)
この訓令は,令和5年12月1日から施行する。