○指宿市職員の交通事故処理規程

平成19年9月5日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 市職員の公務に係る交通事故の処理に関しては,この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において交通事故とは,自動車その他車両(以下「車両」という。)の交通による人の死傷又は物の損壊をいう。

(処理の原則)

第3条 交通事故(以下「事故」という。)があったときは,当該車両を運転していた職員及び乗車していた職員(以下「当該職員」という。)その他の関係職員は一体となって事後処理をしなければならない。

(乗車していた職員等の措置)

第4条 事故があったときは,当該職員は,直ちに道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条に基づく必要な処置をするとともに,次に掲げる事項の把握に努めるものとする。

(1) 事故が発生した日時及び場所

(2) 事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度

(3) 事故における車両等の番号,運転者氏名,車種及び被害者の氏名

(事故の報告)

第5条 前条の処理が終わったときは,事故における当該職員(当該職員に支障があるときはその代わりの職員)は,その状況を直ちに所属長及び安全運転管理者に報告し,任命権者に対し,交通事故報告書(別記様式)を提出しなければならない。

(交通事故処理委員会の設置)

第6条 市長の諮問に応じ,事故処理について次に掲げる事項を審議するため,交通事故処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 被害者に対する見舞,賠償その他の善後処置に関すること。

(2) 事故の場合の当該職員又はその他の職員の賠償責任及び当該職員に対する求償に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,関連する事項

(委員会の組織)

第7条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,市民福祉担当副市長をもって充てる。

3 委員は,まちづくり担当副市長,総務部長,市民生活部長,健康福祉部長,産業振興部長,農政部長,建設部長,教育部長,水道事業部長,山川支所長,開聞支所長のほか,委員長が必要の都度命じた職員をもって充てる。

(平20訓令3・平25訓令3・平30訓令8・一部改正)

(職務)

第8条 委員長は,委員会の事務を総理する。

2 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

(平21訓令4・一部改正)

(会議)

第9条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。

3 会議は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

(除斥)

第10条 委員長及び委員は,自己又は親族に関する事案の審議に参与することができない。ただし,委員会の同意があったときは会議に出席し,発言することができる。

(関係職員の出席等)

第11条 委員長は,審議のため必要があるときは,関係職員の出席を求め,又は文書により意見を求めることができる。

(審議結果の報告)

第12条 委員長は,委員会の審議の結果を文書で市長に報告しなければならない。

(委員会に対する指示)

第13条 市長は,前条の報告があったときは,委員会に対し必要な指示を行うものとする。

(委員会のとるべき措置)

第14条 委員会は,前条の指示に基づいて事故の相手方及び損害賠償に係る被害者等と協議する等必要な措置をとり,協議が整わないときは,市長に対し新たな指示を求めるものとする。

2 委員会は,事故処理の結果を直ちに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第15条 委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか,事故による事故処理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第4号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日訓令第8号)

この訓令は,平成30年10月1日から施行する。

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指宿市職員の交通事故処理規程

平成19年9月5日 訓令第26号

(平成30年10月1日施行)