○指宿市簡易な方法による開示申出をすることができる個人情報の告示

平成18年9月22日

告示第178号

指宿市個人情報保護条例(平成18年指宿市条例第13号)第22条第1項の規定により,簡易な方法による開示申出をすることができる個人情報を次のとおり定めた。

開示申出をすることができる個人情報の内容

開示申出をすることができる期間

開示申出をすることができる場所

試験等の名称

開示する内容

指宿市職員等採用試験

試験結果

(職種区分ごとの学歴別順位)

合格発表の日から起算して1月間

指宿市役所

総務部総務課人事厚生係

指宿市一般任期付職員選考採用試験

試験結果

(順位)

合格発表の日から起算して1月間

指宿市役所

総務部総務課人事厚生係

指宿市会計年度任用職員選考採用試験

試験結果

(順位)

合格発表の日から起算して1月間

指宿市役所

総務部総務課人事厚生係

改正文(平成19年9月25日告示第60号)

平成19年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第46号)

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第35号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

改正文(令和3年3月31日告示第38号)

令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月17日告示第144号)

この告示は,令和3年11月17日から施行する。

指宿市簡易な方法による開示申出をすることができる個人情報の告示

平成18年9月22日 告示第178号

(令和3年11月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年9月22日 告示第178号
平成19年9月25日 告示第60号
平成23年3月31日 告示第46号
平成31年3月29日 告示第35号
令和3年3月31日 告示第38号
令和3年11月17日 告示第144号