○指宿市補助金等の適正化に関する条例

平成19年9月28日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は,多様な行政目的を確実かつ効果的に達成するために交付する補助金等に関して,基本的な原則,評価,見直し及び公募型補助金等について定め,もって社会経済情勢の変化に的確に対応し,公正で透明性の高い市政の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「補助金等」とは,市が国,県及び市以外の者に交付する補助金,負担金,利子補給金その他市に相当の反対給付のない給付金をいう。ただし,法律及び法律に基づく命令並びに県の条例,規則等の規定に基づき交付するものを除く。

2 この条例において「補助事業等」とは,補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この条例において「補助事業者等」とは,補助事業等を行う者をいう。

(基本原則)

第3条 補助金等は,次に掲げる公益性,必要性及び有効性の基本原則に基づいたものでなければならない。

(1) 公益性とは,市民の福祉の向上及び利益の増進に資する公益上の必要性が認められ,市民が等しく公平にその利益を享受できること。

(2) 必要性とは,特定の行政目的の達成のため,当該補助金等に係る補助事業等を支援し,又は奨励することが真に必要であると認められること。

(3) 有効性とは,当該補助金等の交付を通じて得ようとする成果が明確に定められており,かつ,当該成果の獲得のためには当該補助金等の交付が有効であると認められること。

(評価及び見直し)

第4条 市長は,補助金等ごとに,別に定める評価基準に基づき評価を行い,又は拡充,継続,改善,縮小,統合,廃止等の評価の見直しを行うものとする。ただし,債務負担行為に基づき交付する補助金等については,この限りでない。

2 前項の規定による評価又は評価の見直しを行った補助金等については,3年を超えない範囲で評価の見直しの期間を設定するものとする。ただし,継続又は廃止と評価した補助金等については,この限りでない。

3 第1項の規定による評価又は評価の見直しを行う場合には,必要に応じて第三者の評価機関の意見を聴くものとする。

(平25条例6・全改)

(公募型補助事業制度の創設)

第5条 市長は,市民との共生・協働の地域社会づくりを推進するため,市民が自ら企画し,第3条の基本原則に基づいた提案公募型の補助事業(以下「公募型補助事業」という。)の制度を創設し,必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の公募型補助事業の採択にあたっては,第三者の評価機関の意見を聴くものとする。

(公表)

第6条 市長は,補助金等の交付状況その他の補助金等に関する情報を定期的に公表するものとする。

(補助事業者等の責務)

第7条 補助事業者等は,法令等の規定及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うよう努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行し,平成20年度以後の予算に係る補助金等(平成19年度以前の年度の債務負担行為に基づき平成20年度以後の年度に支出すべきものとされた補助金等を除く。)について適用する。

(平成25年3月28日条例第6号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

指宿市補助金等の適正化に関する条例

平成19年9月28日 条例第21号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成19年9月28日 条例第21号
平成25年3月28日 条例第6号