○指宿市国民健康保険税検討委員会規程

平成19年10月31日

訓令第31号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の長期的に安定した運営を期して,適正な税負担に関する審議に必要な事項の検討を行うため,指宿市国民健康保険税検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 国民健康保険事業における適正な税負担に係る検討に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,前条の目的達成のため必要な事項の検討に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,市民福祉担当副市長をもって充てる。

3 委員は,市民生活部長,健康福祉部長,各支所長,財政課長,税務課長及び国保介護課長の職にある者をもって充てる。

(平20訓令3・平22訓令2・平25訓令3・平31訓令4・令3訓令7・令4訓令5・令5訓令2・一部改正)

(職務)

第4条 委員長は,会務を総理し,委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 委員長に事故があるときは,市民生活部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は,必要に応じ委員長が招集する。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,関係職員を出席させることができる。

(報告)

第6条 委員長は,委員会において検討した事項を,市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,市民生活部税務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,平成19年11月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第2号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第4号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第7号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日訓令第2号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

指宿市国民健康保険税検討委員会規程

平成19年10月31日 訓令第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成19年10月31日 訓令第31号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第4号
令和3年4月1日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第5号
令和5年3月17日 訓令第2号