○指宿市ふるさと振興基金条例

平成19年9月28日

条例第22号

(設置)

第1条 指宿市ふるさと市町村圏の振興整備に資するため,指宿市ふるさと振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して,第1条の設置目的を達成するために必要な事業の財源に充て,又はこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,第1条に規定する設置の目的を達成するため必要があると認める場合に限り,処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成19年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において,指宿ふるさと振興基金条例(平成5年指宿広域市町村圏組合条例第26号)に基づく基金に属していた現金,有価証券その他の財産(揖宿郡頴娃町の出資分を除く。)は,施行の日において,この条例に基づく基金に属するものとする。

指宿市ふるさと振興基金条例

平成19年9月28日 条例第22号

(平成19年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成19年9月28日 条例第22号