○指宿市公用自動車の車検整備に関する要綱
平成19年11月26日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は,市が所有する公用自動車(以下「公用車」という。)の車検整備業務の適正化及び迅速化を図るため,必要な事項を定めるものとする。
(平27告示1・一部改正)
(資格要件)
第2条 公用車の車検整備を受注できる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項又は同条第2項の規定による入札参加排除処分を受けていない者
(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)その他関係法令により,車検整備に必要とされる資格を有し,九州運輸局が発行した自動車分解整備業者に係る認証書(以下「認証書」という。)を有する者
(3) 鹿児島県自動車整備振興会揖宿支部(以下「支部」という。)に加盟し,かつ,指宿市内に工場及び居住地を有する者
(4) 市税を滞納していない者
(平27告示1・一部改正)
(平27告示1・一部改正)
(委任)
第4条 公用車の車検整備業務を受注しようとする者は,支部に加盟していることの証となる書面作成について,支部に委任することができるものとする。
(平27告示1・一部改正)
(平27告示1・一部改正)
(車検整備車両台帳)
第6条 市長は,当該年度中に車検整備を行わなければならない公用車について,車検整備の時期,管理の主管課等を記載した車検整備車両台帳(第5号様式)(以下「車両台帳」という。)を作成し,適正かつ円滑な車検整備に努めるものとする。
(平27告示1・一部改正)
(発注)
第7条 市長は,車検整備の時期が到来した公用車について,資格者のうち市長が指名した者の中から指宿市契約規則(平成18年指宿市規則第44号。以下「契約規則」という。)の規定に基づいて当該公用車の車検整備を受注する者(以下「受注者」という。)を決定の上,発注するものとする。
2 受注者を決定する時期は,当該公用車の車検に係る有効期間の満了する日の20日前までとする。
(平27告示1・一部改正)
(納品・検査)
第8条 受注者は,車検整備を終了し公用車を納品するときは,市の検査を受けなければならない。
(請求・支払)
第9条 受注者は,前条の検査が終了したときは,当該車検整備に要した費用を書面にて請求し,市は適正な請求書を受領したときは,速やかに当該費用を支払わなければならない。
2 前項の請求及び支払方法については,指宿市会計規則(平成18年指宿市規則第39号)の規定によるものとする。
(かし担保)
第10条 公用車の車検整備終了後の6月間又は走行距離5,000Kmまでに当該公用車が安全走行不能状態等になり得る事態が発生したときは,受注者がこの修理等を行うものとする。
2 前項の修理等に要した費用について,受注者にかしがあった場合は受注者の負担とし,それ以外については,その都度市長と当該公用車の受注者が協議して決定するものとする。
(資格停止)
第11条 市長は,資格者が法令に違反したとき,又はこの告示に定める事項等に対し,不誠実,不信義な行いをした場合若しくは虚偽の申請等を行った場合には,一定の期間,資格を停止することができる。
(平27告示1・一部改正)
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(平27告示1・一部改正)
附則
この告示は,平成20年1月1日から施行する。
附則(平成27年1月8日告示第1号)
この告示は,平成27年1月8日から施行する。
(平27告示1・一部改正)
(平27告示1・追加)
(平27告示1・旧第2号様式繰下・一部改正)
(平27告示1・旧第3号様式繰下)
(平27告示1・旧第4号様式繰下)