○指宿市環境保全審議会運営要綱

平成19年11月19日

告示第75号

(趣旨)

第1条 指宿市環境保全審議会(以下「審議会」という。)の議事及び運営については,指宿市環境保全審議会条例(平成18年指宿市条例第112号)に規定するもののほか,この告示に定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 審議会の会議(以下「会議」という。)の招集は,会議の日の10日前までに,会議開催の場所及び日時並びに付議すべき事項をあらかじめ委員に通知するものとする。ただし,やむを得ない場合はこの限りでない。

(代理出席)

第3条 委員が事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないときは,代理人を出席させることができる。

2 代理人は,委員と同一の機関又は団体に属する者で,当該委員が委任したものとする。

3 前項の場合においては,委任をあらかじめ書面により行い,会長に届け出なければならない。

4 第2項の代理人は,議事に参与し,議決に加わることができる。

この告示は,平成19年11月19日から施行する。

指宿市環境保全審議会運営要綱

平成19年11月19日 告示第75号

(平成19年11月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成19年11月19日 告示第75号