○指宿市提案公募型補助事業に関する要綱
平成19年12月25日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は,指宿市補助金等の適正化に関する条例(平成19年指宿市条例第21号。以下「補助金等適正化条例」という。)第5条の規定に基づき,市民が自ら企画して実施する提案公募型の補助事業(以下「公募型補助事業」という。)の応募手続,審査等に関し,必要な事項を定めるものである。
(平21告示116・一部改正)
(対象事業)
第2条 対象とする事業は,補助金等適正化条例第3条各号に掲げる基本原則(公益性,必要性及び有効性)に基づき,市内で行われる事業であって,市などの財源による他の補助金を受けていない事業とする。
(平27告示84・一部改正)
(応募団体)
第3条 公募型補助事業に応募することができるものは,次の各号のいずれにも該当する団体又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の規定による特定非営利活動法人とする。
(1) 団体の構成員の3分の2以上の者が,市内に住所を有していること。
(2) 市内に活動拠点を持っていること。
(3) 営利を目的としていないこと。
(4) 宗教活動又は政治活動を行っていないこと。
(5) 市税等の滞納がないこと。
(6) 団体の事業実施体制が確保できていること。
(平23告示14・平27告示84・一部改正)
(補助金の区分等)
第4条 交付する補助金は,次に掲げる区分とし,その補助率及び補助限度額は,別表に定める。
(1) はじめの一歩型補助金 これからまちづくり活動を行おうとする団体が実施する事業に対して,初期段階で補助するもの
(2) 共生協働型補助金 団体が,これまでの活動を発展させるために新たに実施する事業に対して,段階に応じて補助するもの
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は,事業の目的を達成するために直接必要と認められる経費とし,交際費,慶弔費,懇親会費,積立金,他の団体への負担金及び補助金,予備費等は,補助の対象としない。
(平23告示14・一部改正)
(補助金の総額)
第6条 公募型補助事業で交付できる補助金の総額は,毎年度予算で定めた額以内とする。
(補助期間)
第7条 補助金を交付する期間は,一事業について,1年間とする。ただし,複数年度を要する事業については,3年間を限度に補助できるものとする。
(募集)
第8条 公募型補助事業の募集は,公募により行うものとする。
2 市長は,前項の公募をするときは,募集の方法,選考審査の仕組み,選考審査の基準その他公募に必要な事項を記載した提案公募型補助事業募集要項(以下「募集要項」という。)を別に定め,これを公表するものとする。
(平26告示75・一部改正)
(申請)
第9条 公募型補助事業に応募しようとする団体(以下「応募団体」という。)は,募集要項に基づき,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 提案公募型補助事業申請書(第1号様式)
(2) 提案公募型補助事業実施計画書(第2号様式)
(3) 提案公募型補助事業団体概要書(第3号様式)
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(平23告示126の2・平26告示75・一部改正)
(平26告示75・全改)
(事前協議)
第11条 提案公募型補助事業担当課決定通知書を受けた応募団体は,当該公募型補助事業を実施する上での課題等について,担当課と事前協議を行わなければならない。
2 前項の事前協議について,応募団体及び担当課は,対等な立場で協議し,公募型補助事業を実施する上での課題等の解決を図るよう努めなければならない。
3 総務部健幸・協働のまちづくり課は,前項の応募団体及び担当課の事前協議の進行について,必要な支援を行うものとする。
(平26告示75・追加,平30告示34・一部改正)
(事前協議後の修正)
第12条 応募団体は,担当課との事前協議の結果,当初申請した公募型補助事業の内容を修正する場合は,当該修正に関係する書類を速やかに修正し,市長に提出しなければならない。
(平26告示75・追加)
(担当課の所見)
第13条 担当課は,公募型補助事業を実施する上での課題等について,別に定める所見書を作成しなければならない。
(平26告示75・追加)
2 市民会議は,申請の内容について評価,判定を行い,その結果を速やかに市長に報告するものとする。
(平25告示26・一部改正,平26告示75・旧第11条繰下・一部改正)
(決定及び公表)
第15条 市長は,前条の規定による報告を受けたときは,事業の採択又は不採択の決定を行うものとする。
3 市長は,採択を決定した事業について,当該団体の名称,事業の名称,内容等を広報紙その他の方法により公表するものとする。
(平23告示14・一部改正,平26告示75・旧第12条繰下・一部改正)
(補助金の交付申請等)
第16条 採択された事業の補助金交付申請等手続については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)の定めるところによる。
(平26告示75・旧第13条繰下)
(事業の評価)
第17条 補助金の交付を受けた事業実施団体(以下「実施団体」という。)及び担当課は,公募型補助事業終了後速やかに提案公募型補助事業相互評価書(第6号様式)により,事業の効果,目的達成状況等について相互評価を行うものとする。
(平26告示75・追加)
(成果の公表)
第18条 市長は,実施団体に対し,当該事業の活動状況,成果及び評価結果の報告を求め,その内容を広報紙その他の方法により公表するものとする。
(平26告示75・旧第14条繰下・一部改正)
(庶務)
第19条 この告示に基づく公募型補助事業に関する事務は,総務部健幸・協働のまちづくり課及び担当課において処理する。
(平20告示27・一部改正,平26告示75・旧第15条繰下,平30告示34・一部改正)
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか,公募型補助事業に関して必要な事項は,市長が別に定める。
(平26告示75・旧第16条繰下)
附則
この告示は,平成19年12月25日から施行する。
附則(平成20年3月27日告示第27号)抄
(施行期日)
1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月2日告示第116号)
(施行期日)
1 この告示は,平成21年11月24日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市提案公募型補助事業に関する要綱別表の規定にかかわらず,はじめの一歩型補助金を平成20年度から3年連続で補助することとなった場合の平成22年度の補助率については100/100以内とし,同補助金を平成21年度から2年連続で補助することとなった場合の平成22年度の補助率については100/100以内,同補助金を平成21年度から3年連続で補助することとなった場合の平成23年度の補助率については80/100以内とする。
附則(平成23年2月22日告示第14号)
この告示は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月1日告示第126号の2)
この告示は,平成23年11月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第26号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月1日告示第75号)
(施行期日)
1 この告示は,平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市提案公募型補助事業に関する要綱の規定は,この告示の施行日以後に募集した提案公募型の補助事業について適用し,同日前までに募集した提案公募型の補助事業については,なお従前の例による。
附則(平成27年4月24日告示第84号)
この告示は,平成27年4月24日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第34号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
別表(第4条関係)
(平21告示116・一部改正)
区分 | 補助率 | 補助限度額 | |
はじめの一歩型補助金 | 1年目 | 100/100以内 | 20万円 |
2年目 | 80/100以内 | ||
3年目 | 70/100以内 | ||
共生協働型補助金 | Ⅰ型 | 70/100以内 | 50万円 |
Ⅱ型 | 60/100以内 | 80万円 | |
Ⅲ型 | 50/100以内 | 100万円 |
※ 算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,その端数は切り捨てるものとする。
(平26告示75・全改,令3告示70の4・一部改正)
(平26告示75・全改)
(平26告示75・追加)
(平26告示75・追加)
(平26告示75・追加)
(平26告示75・追加)