○指宿市有料広告等掲載取扱要綱

平成20年2月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は,本市の自主財源確保のため,募集した広告(以下「広告」という。)を有料等で掲載することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の対象)

第2条 市が管理するもののうち,印刷物,広報紙,ホームページ,公用車等の広告媒体として活用が可能なものについて,広告の掲載の対象とする。

(広告掲載の基準)

第3条 掲載することができる広告は,市民生活に関連したものであって,次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 市の品位を損なうおそれがあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの

(3) 政治活動,宗教活動,意見広告又は個人の宣伝に係るもの

(4) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのあるもの

(5) その他広告媒体に掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか,広告媒体に掲載できる広告に関する基準は,別に有料広告等掲載基準を定める。

(広告掲載の順位)

第4条 掲載する広告の順位は,次の各号に掲げる順序とする。ただし,広告掲載について広告代理店等と契約する場合は,この限りでない。

(1) 国,地方公共団体,公益法人及びこれらに類するもの

(2) 公共的性格のある企業で,市内に事業所等を有するもの

(3) 前号の規定に該当しない企業及び自営業で,市内に事業所等を有するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が掲載する広告として適当であると認めるもの

(取扱要領等の作成)

第5条 広告の種類,規格その他この告示に定めのないものについては,当該広告媒体ごとに,別に取扱要領等を定めるものとする。

(広告掲載料)

第6条 広告掲載料は有料とし,広告募集に要する経費,類似広告の市場価格等を勘案し決定するものとする。

(広告の募集)

第7条 広告の募集は,広報紙,ホームページ等により行うものとする。

(広告掲載の申込み)

第8条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は,有料広告掲載申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)に広告案を添えて市長に提出しなければならない。

(広告案の審査)

第9条 市長は,申込書の提出があったときは,広告媒体を所管する課(室)長に第3条に規定する基準及び第4条に規定する順位に関する審査を行わせるものとする。ただし,審査の過程で疑義が生じた場合は,速やかに第16条に規定する広告審査会に付議するものとする。

2 広告の審査を行い,広告案の修正があった場合は,申込者に修正後の広告案の提出を求めるものとする。

3 申込者は,市税等を完納し,又は完納することが見込まれる者でなければならない。また,実際に広告を掲載する者が申込者と異なる場合においても,同様とする。

(平20告示107・平23告示75の2・平24告示19・一部改正)

(広告掲載の決定)

第10条 市長は,前条第1項の広告案の審査を経て,速やかに掲載の可否を決定し,有料広告掲載決定通知書(第2号様式)により申込者に通知するものとする。

(平20告示107・一部改正)

(広告掲載料の納入)

第11条 広告掲載を可とする旨の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は,前条の規定による掲載決定の通知後,市長が指定する期日までに,広告掲載料を市の発行する納入通知書により一括して納入しなければならない。

(広告主の責任等)

第12条 広告の内容に関する責任は,広告主が負うものとする。

2 広告主は,掲載しようとする広告が屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に規定する屋外広告物に該当する場合は,指宿市屋外広告物条例(平成19年指宿市条例第17号)に規定する許可を受けなければならない。

(広告掲載の取消し)

第13条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,第10条の規定による広告掲載の決定を取り消すものとする。

(1) 指定する期日までに広告掲載料を納入しなかったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特に広告掲載に支障があると認めるとき。

(広告掲載料の返還)

第14条 既納の広告掲載料は返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,広告掲載料の全部又は一部を返還するものとする。

(1) 天災地変その他広告主の責めに帰することができない理由により,広告の掲載ができなくなったとき。

(2) 広告主が掲載期間の中途において,掲載の取消しを申し出た場合において,市長が相当の理由があると認めるとき。

(3) 市の都合により広告の掲載ができなくなったとき。

(広告審査会の設置)

第15条 広告の掲載に関し,次に掲げる事項の審査を行うため,広告審査会を置く。

(1) 疑義のあった広告案及び広告掲載の順位に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めること。

(平20告示107・平24告示19・一部改正)

(広告審査会の組織)

第16条 広告審査会の委員は,総務部長,市長公室長,総務課長,財政課長その他審査案件を所管する部長及び課長の職にある者をもって充てる。

2 広告審査会に委員長及び副委員長を置き,委員長は総務部長を,副委員長は財政課長をもって充てる。

3 広告審査会の庶務は,財政課及び審査案件を所管する課等において処理する。

(平20告示27・平23告示46・一部改正)

(広告審査会の会議等)

第17条 委員長は,広告審査会を総理し,会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,副委員長がその職務を代理する。

3 広告審査会の会議は,委員長が招集し,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 広告審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

5 広告審査会の会議を招集する暇がないと委員長が認める場合は,回議により審査を行うことができる。

(平24告示19・一部改正)

(事務の委託)

第18条 市長が必要と認める場合は,広告の掲載に関する事務の実施について,広告代理店等にその業務の全部又は一部を委託することができる。この場合においては,第6条から第14条までの規定は適用しない。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか広告の掲載に関し必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成20年2月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月5日告示第107号)

この告示は,平成20年12月5日から施行する。

(平成23年3月31日告示第46号)

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日告示第75号の2)

この告示は,平成23年5月1日から施行する。

(平成24年2月10日告示第19号)

この告示は,平成24年2月10日から施行する。

(平24告示19・一部改正)

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指宿市有料広告等掲載取扱要綱

平成20年2月1日 告示第4号

(平成24年2月10日施行)