○指宿市教育委員会の行事の共催及び後援に関する要綱
平成20年3月10日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が,教育の振興に寄与すると認められる行事の共催及び後援(以下「共催等」という。)を行う場合の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行事 学校教育又は社会教育に関する展覧会,講習会,研究会,競技会その他催物をいう。
(2) 共催 責任の一部を分担して行事の企画及び運営に参画し,当該行事を共同して実施することをいう。
(3) 後援 行事の趣旨に賛同し,当該行事の実施について支援することをいう。
(名義)
第3条 教育委員会が行事の共催等を行う場合の名義は,指宿市教育委員会とする。
(承認基準)
第4条 教育委員会が行事の共催等の承認を行う場合の基準は,次に掲げるとおりとする。
(1) 行事の主催が次のいずれかに該当するものであること。
ア 国及び県若しくは地方公共団体又はこれらに準ずるもの
イ 学校及び学校の連合体
ウ 学校教育,社会教育及び社会体育に関する団体,文化団体,教育研究団体,新聞社・放送局等報道機関その他の団体で,当該団体の設立目的又は活動状況等が教育委員会の教育行政の運営に関する基本方針等に反しないものと認められるもの
(2) 行事の内容が次に掲げる事項に該当するものであること。
ア 教育,学術,文化及びスポーツの普及向上に寄与するもので,公益性のあるもの
イ 教育委員会の教育行政の運営に関する基本方針等に即したもの
2 行事が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,教育委員会は,行事の共催等をしないものとする。
(1) 政治的目的又は宗教的目的を有する内容が含まれているもの
(2) 私的な利益を目的とするもの
(3) 主催者について,その存在が明確でないもの又はその事業遂行能力が十分でないもの
(4) 参加者が極めて限られた範囲であるもの
(5) 参加者から参加料等を徴収する場合において,当該参加料等の金額が行事の実施上やむを得ない範囲を超え,参加者に過重な負担を求めるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が共催等をすることが適当でないもの
(承認申請)
第5条 行事の共催等の承認を受けようとする者は,当該行事の開始日14日前までに,行事の共催・後援(計画変更)承認申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は,必要があると認めるときは,次に掲げる書類を提出させることができるものとする。
(1) 事業の開催(実施)要領又は事業計画書
(2) 事業の収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか,必要と認める書類
(1) 表彰等の基準,種類,審査方法等を記載した書類
(2) 表彰状等の見本
(3) 被表彰者名簿
2 教育委員会は,前項の規定により行事の共催等の承認をする場合には,承認期間その他必要な条件を付することができるものとする。
(1) 第4条に規定する基準を逸脱する行事を行い,又は行うおそれがあるとき。
(2) 第5条に規定する申請書の記載事項に虚偽が判明したとき。
(3) 第7条第2項に規定する承認の条件に違反したとき。
(実施結果の報告)
第10条 教育委員会は,必要があると認めるときは,行事の共催等の承認を受けた者に対して,当該承認に係る事業の実施結果について行事の共催・後援承認実施報告書(第6号様式)により報告を求めるものとする。
(承認期間)
第11条 行事の共催等の承認の期間は,承認の日から当該承認に係る事業の終了する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず,当該承認に係る事業の内容からみて相当長期間の承認が必要であると認められる場合には,教育委員会の定める期間とする。
附則
この告示は,平成20年3月10日から施行する。
附則(令和3年8月25日教委告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令3教委告示7・一部改正)
(令3教委告示7・一部改正)
(令3教委告示7・一部改正)