○指宿市教職員等長時間勤務者に対する産業医等の面接指導実施要領

平成20年3月10日

教育委員会訓令第2号

1 趣旨

この訓令は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8第1項及び第66条の9の規定に基づき,長時間の時間外勤務等による職員の健康障害を未然に防止するため,産業医又は医師(以下「産業医等」という。)による助言指導及び健康指導等(以下「面接指導」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

2 定義

この実施要領において使用する用語は,次に定めるほか,指宿市立学校職員安全衛生管理規程(平成18年指宿市教育委員会訓令第7号)に定めるところによる。

(1) 教育職員 職員のうち校長,教頭,教諭,助教諭,養護教諭,養護助教諭,講師,実習助手をいう。

(2) 事務職員等 職員のうち教育職員を除いた者をいう。

3 面接指導の対象者

面接指導の対象者は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる職員とする。

ただし,各号アにおいては,面接指導を行う予定の日前1月以内に面接指導を受けた職員のうち,面接指導を受ける必要がないと産業医等が認めた者を除く。

(1) 事務職員等

ア 1週間当たり38時間45分を超える部分の勤務(休日勤務を含む。以下「時間外勤務」という。)の時間が1月当たり100時間を超え,又は連続する2箇月の平均した時間外勤務の時間が80時間を超える者で,かつ,疲労の蓄積が認められるもの

イ この号アに該当しない者にあって,長時間の時間外勤務を行い,かつ,疲労の蓄積があると認められる者で,面接指導を希望するもの

(2) 教育職員

ア 所属長等が,当該教育職員の勤務状況を把握し,疲労の蓄積があると認められる者

イ この号アに該当しない者にあって,当該教育職員の勤務状況により疲労の蓄積があると認められる者で,面接指導を希望するもの

(平23教委訓令1・一部改正)

4 職員の責務

(1) 面接指導の申出は,第1号様式に面接指導問診票(第2号様式)を添え,所属長等へ行わなければならない。

(2) 職員は,産業医以外の医師の面接指導を希望する場合は,医師の面接指導後,面接指導結果通知書(第3号様式)又は同様の内容が記載された面接記録票を所属長等へ提出するものとする。

(3) 職員は,産業医等の面接指導により医療機関等を受診する必要があると認められた場合は受診し,健康管理に努めるものとする。

5 所属長等の職務

(1) 所属長等は,事務職員等に1月当たり100時間を超え,又は連続する2か月間の平均が80時間を超える時間外勤務を行わせた場合は,当該職員に面接指導を受けさせるものとする。

(2) 所属長等は,教育職員の勤務状況の把握に努めるものとし,疲労の蓄積が認められる者に対し面接指導を受けさせるものとする。

(3) 所属長等は,職員が面接指導を希望した場合は,面接指導を受けさせるものとする。

(4) 所属長等は,職員が産業医等の面接指導を申し出た場合,当該職員に係る次の書類等を産業医等に提供するものとする。

ア 勤務時間に関する資料(教育職員にあっては,勤務状況に関する資料)

イ 直近の定期健康診断結果票の写し(人間ドッグ受診者にあっては,人間ドッグの結果票を産業医等の面接指導時に持参するよう当該職員に指示するものとする。)

ウ 面接指導問診票(第2号様式)

エ その他産業医等が指示するもの

(5) 所属長等は,面接指導の対象である職員が所属長等の指定した産業医以外の医師の面接指導を希望した場合は,前号に掲げる書類等を提供することができる。

(6) 所属長等は,産業医等の面接指導を職員に受けさせるときには,職員が面接指導の申出を行った月の翌月の10日までに産業医等に第4号様式により面接指導を依頼する。

(7) 所属長等は,職員の面接指導の結果により,医療機関等を受診する必要があると認めた場合は,医療機関等への受診の勧奨及び受診結果の把握に努めなければならない。

(8) 所属長等は,産業医等から所属における健康管理等の在り方について指導助言を受けた場合は,その改善に努めるものとする。

(9) 所属長等は,職員が産業医等の面接指導を受けた場合,面接結果指導通知書(第3号様式)又は面接記録票に基づく措置の状況を,第5号様式により,面接指導を受けた翌月末日までに,産業医及び主任安全衛生管理責任者に報告しなければならない。

6 産業医による面接指導

(1) 産業医は,職員との面接により必要と認めた時は,所属長等を通じ医療機関を受診させるよう指示することができる。

(2) 産業医は,職員への面接指導又は医療機関等の受診結果により必要と認めた場合で,かつ,当該職員から申出があったときは,所属長等に対し業務上の配慮の要請及び指導を行うものとする。この場合において,産業医は,当該要請及び指導の対応の結果について,所属長等に報告を求めることができる。

(3) 産業医等は,面接指導の結果を第6号様式又は第7号様式に面接結果指導通知書(第3号様式)を添えて,所属長等及び安全衛生管理責任者に通知するものとする。

7 安全衛生管理責任者の責務

(1) 安全衛生管理責任者は,産業医等による面接指導の日程を調整し,その結果を当該職員へ通知するものとする。

(2) 安全衛生管理者は,産業医等の面接指導の結果及びその後の必要な措置の経過を把握するものとする。

(3) 安全衛生管理者は,総括安全衛生管理者へ面接指導の結果及び面接指導後の結果を報告するものとする。

8 総括安全衛生管理者の責務

総括安全衛生管理者は,産業医等の面接指導の結果及び時間外勤務の縮減等のための指針に基づき,各所属長に対して必要な指導を行うものとする。

9 長時間勤務による疾病発生時の対応

長時間勤務による業務上の疾病が発生した場合は,所属長等は,産業医等の助言を受け,原因を究明するとともに再発防止の徹底を図るものとする。

10 面接指導の服務上の取扱い

職員が産業医等による面接指導を受ける場合,又は産業医等の指示により医療機関等を受診する場合の服務上の取扱いは,鹿児島県学校職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年鹿児島県条例第25号)第13条の特別休暇又は指宿市職員の勤務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年指宿市条例第33号)第2条の職務に専念する義務の免除の扱いとする。

11 その他

この訓令に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月12日教委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

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指宿市教職員等長時間勤務者に対する産業医等の面接指導実施要領

平成20年3月10日 教育委員会訓令第2号

(平成23年4月12日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月10日 教育委員会訓令第2号
平成23年4月12日 教育委員会訓令第1号