○指宿市条件付一般競争入札実施要綱

平成20年9月26日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は,市が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)において,条件付一般競争入札の実施に関し,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)及び指宿市契約規則(平成18年指宿市規則第44号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「条件付一般競争入札」とは,令第167条の5の2の規定により,あらかじめ設定された参加資格条件を満たした者によって行う一般競争入札の方式をいう。

(平21告示115・一部改正)

(対象工事)

第3条 条件付一般競争入札の対象工事は,予定価格が130万円を超える建設工事とする。ただし,災害復旧工事等の緊急的に対応する必要のある工事,条件付一般競争入札により難い工事等については,この限りでない。

(平22告示114・一部改正)

(入札参加資格)

第4条 条件付一般競争入札の入札参加資格を有する者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令第167条の4の規定に該当しない者

(2) 建設業法第3条第1項の規定による許可を有する者で,市の競争入札参加資格の登録を受けているもの

(3) 建設業法第28条第3項の規定による営業停止の期間中でない者

(4) 市が公告の際に提示した条件等に適合する者

(5) 当該工事に建設業法第19条の2に規定する現場代理人及び同法第26条に規定する主任技術者,監理技術者等を適正に配置することができる者

(6) 公告から入札時までの期間において,指宿市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成20年指宿市告示第99号)の規定に基づく指名停止を受けていない者

(7) 市に納税義務がある入札参加者の場合は,市税等の滞納がない者

(8) 手形交換所による取引停止処分又は主要取引先からの取引停止等の事実がない者

(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続の決定を受けていない者若しくは更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続の決定を受けていない者若しくは再生手続開始の申立てがなされていない者

(10) 前各号に掲げるもののほか,建設業法等の法令,規則等に違反していない者

(平21告示115・平22告示114・一部改正)

(参加条件)

第5条 条件付一般競争入札に参加できる者の参加条件(前条に定める参加資格を除く。)は,指宿市入札及び契約運営委員会(指宿市入札及び契約運営委員会規程(平成20年指宿市訓令第7号)第1条に規定する委員会をいう。)に諮り,市長が決定するものとする。

(入札の公告)

第6条 市長は,条件付一般競争入札を実施する場合は,契約規則第3条各号及び次に掲げる事項を同条本文の規定に基づき公告するものとする。

(1) 入札の参加申込期限

(2) 仕様書,設計書及び図面等(以下「設計図書等」という。)の閲覧等に関する事項

(3) 設計図書等に関する質問等に関する事項

(入札保証金)

第7条 条件付一般競争入札に係る入札保証金は,これを免除するものとする。

(入札参加の申込み)

第8条 条件付一般競争入札に参加しようとする者は,公告において指定した期限までに,入札参加申込書(第1号様式)により申し込まなければならない。ただし,指宿市電子入札実施要綱(平成21年指宿市告示第114号。以下「電子入札要綱」という。)の規定による電子入札システムを利用して行う場合は,同要綱第9条第2項第2号に規定する締切日時までに,競争参加資格確認申請書に入札参加申込書を添えて申し込まなければならない。

2 前項本文の申込みで郵送等により行う場合は,一般書留,簡易書留又はこれらに類するいずれかの方法により行うものとする。

(平21告示115・一部改正)

(入札参加者の決定)

第9条 市長は,前条第1項の入札参加の申込みがあった者について,速やかに当該申込みの入札参加資格等の有無について審査しなければならない。

2 前項の審査により,資格条件を有することが認められた者は入札参加者として決定し,資格条件を有しないことが認められた者には,その理由を付した入札参加資格対象外通知書(第2号様式)により通知するものとする。ただし,前条第1項ただし書の規定により電子入札システムを利用して申込みを行った者には,電子入札要綱第9条第2項第3号に規定する終了日時までに前項の審査結果を競争参加資格確認通知により通知するものとする。

(平21告示115・一部改正)

(入札の辞退)

第10条 入札参加者が入札を辞退する場合は,入札辞退届出書(第3号様式)により入札日時までに届け出なければならない。ただし,前条第2項ただし書の規定により入札参加の決定通知を受けた者が入札を辞退する場合は,電子入札要綱第15条第1項の規定により辞退届を提出しなければならない。

(平21告示115・一部改正)

(設計図書等の閲覧)

第11条 対象工事に係る設計図書等は,入札公告において指定した場所及び期限により閲覧に供するものとする。

(平27告示95―3・全改)

(設計図書等に対する質問等)

第12条 対象工事の設計図書等に関する質問は,所定の期日までに設計図書等に対する質問書(第4号様式)により行わなければならない。この場合において,当該質問書の提出方法,提出期限等は入札公告において定めるものとする。

2 市長は,前項の質問書を受理したときは,速やかに設計図書等に対する回答書(第5号様式)により回答するものとする。この場合において,当該回答書の回答方法等は,入札公告において定めるものとする。

(平27告示95―3・一部改正)

(現場説明会)

第13条 現場説明会は,原則として行わないこととする。ただし,現場説明会を行う必要があるときは,公告において定めるものとする。

(入札参加申込者の公表)

第14条 入札参加申込者の公表については,落札決定後に行うものとする。

(入札の中止)

第15条 市長は,入札参加者がない場合は入札を中止し,入札参加資格の条件を変更して,再度入札の手続を行うものとする。

(令2告示32・一部改正)

(準用)

第16条 第2条から前条までの規定は,建設工事以外のもので条件付一般競争入札を実施する場合について準用する。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成20年10月1日から施行する。

(対象工事の特例)

2 この告示の施行の日から平成21年3月31日までの間における第3条の規定の適用については,同条中「300万円以上」とあるのは「1,000万円以上」とする。

(平成21年10月30日告示第115号)

この告示は,平成21年11月1日から施行する。

(平成22年9月28日告示第114号)

この告示は,平成22年10月1日から施行する。

(平成26年2月20日告示第10号)

この告示は,平成26年3月1日から施行する。

(平成27年7月10日告示第95―3号)

この告示は,平成27年7月10日より施行する。

(令和2年3月19日告示第32号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(平26告示10・全改)

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(平27告示95―3・旧第5号様式繰上)

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(平27告示95―3・旧第6号様式繰上)

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指宿市条件付一般競争入札実施要綱

平成20年9月26日 告示第91号

(令和2年4月1日施行)