○指宿市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱

平成20年11月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は,市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)並びに建設工事に附帯する測量,調査及び設計その他土木建設に関する委託事業等(以下「建設工事等」という。)の適正な施行を確保するため,建設工事等の指名競争入札に参加する資格を有する者(指宿市競争入札参加資格登録者名簿に登録された者及びこれらの者により構成される共同企業体をいう。以下「有資格業者」という。)に対する指名の停止に関し,必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 市長は,有資格業者が別表第1又は別表第2の措置要件の欄の各項(以下「別表各項」という。)のいずれかに該当したときは,その情状に応じて当該措置要件について別表に定める期間の範囲内において,当該有資格業者について指名停止の措置を行うものとする。

2 市長は,前項の規定による指名停止を行ったときは,建設工事等の契約のための指名を行うに際し,当該指名停止に係る有資格業者を指名しないものとし,当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは,その指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 市長は,前条第1項の規定により指名停止を行う場合において,当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは,当該下請負人について,元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止を行うものとする。

2 市長は,前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは,当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について,当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止を行うものとする。

3 市長は,前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について,当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が一の事案により別表各項に掲げる措置要件の2つ以上に該当したときは,当該措置要件ごとに,別表に規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって,それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は,それぞれ別表各項に定める短期の2倍の期間とする。

(1) 別表各項に掲げる措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に,別表各項に掲げる措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第3号まで又は第4号から第7号までに掲げる措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に,それぞれ同表第1号から第3号まで又は第4号から第7号までに掲げる措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 市長は,有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため,別表各項及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止の期間の短期を当該短期の2分の1の期間まで短縮することができる。

4 市長は,有資格業者について,極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため,別表各項及び第1項の規定による指名停止の期間の長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは,指名停止の期間の長期を当該長期の2倍の期間まで延長することができる。

5 市長は,指名停止の期間中の有資格業者について,情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは,別表各項,前各項及び次条に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は,指名停止の期間中の有資格業者が,当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは,当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第5条 市長は,第2条第1項の規定により情状に応じて別表各項に定めるところにより指名停止を行う際に,有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,それぞれ当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。

(1) 談合情報を得た場合又は市の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で,有資格業者が,当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず,当該事案について,別表第2第4項又は第6項に該当したとき それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間(当該事案について,代表役員等又は一般役員等の関与が明らかである場合に限る。)又は1.5倍の期間

(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項の規定による各省各庁の長等による調査の結果,入札談合等関与行為があり,又はあったことが明らかになったときで,当該関与行為に関し,別表第2第4号又は第5号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(前号の規定に該当することとなった場合は除く。) それぞれ当該各号に定める短期に1月加算した期間

(3) 市の職員又は他の公共機関の職員が,競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する行為をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項に規定する行為をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで,当該職員の容疑に関し,別表第2第6号から第7号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき それぞれ当該各号に定める短期に1月加算した期間

(平23告示107・一部改正)

(指名停止の通知等)

第6条 市長は,第2条第1項又は第3条の規定により指名停止を行うときは指名停止通知書(第1号様式)により,第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更するときは指名停止期間変更通知書(第2号様式)により,同条第6項の規定により指名停止を解除するときは指名停止解除通知書(第3号様式)により遅滞なく有資格業者に対し,通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により指名停止の通知をする場合において,当該指名停止の事由が市の発注した建設工事等に関するものであるときは,必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第7条 市長は,指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし,市長がやむを得ない事由があると認める場合は,この限りでない。

(下請等の禁止)

第8条 市長は,指名停止の期間中の有資格業者が市の発注した建設工事等の全部若しくは一部を下請け,又は受託することを承認してはならない。

2 前項の規定にかかわらず,指名停止期間の始期において,既に建設工事等の下請負人となっている有資格業者は,当該建設工事等に限り,下請負人となることができる。ただし,別表第1第7号及び別表第2第21号に掲げる措置要件に該当する場合は,この限りでない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第9条 市長は,指名停止を行わない場合において,必要があると認めるときは,当該有資格業者に対し,書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(入札及び契約運営委員会への付議)

第10条 市長は,有資格業者について,第2条第1項若しくは第3条各項の規定により指名停止を行い,第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し,又は同条第6項の規定により指名停止を解除するときは,あらかじめ,指宿市入札及び契約運営委員会の審議を経るものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項については,別に定める。

この告示は,平成20年11月1日から施行する。

(平成22年2月23日告示第15号)

この告示は,平成22年2月23日から施行する。

(平成23年8月30日告示第107号)

この告示は,平成23年8月30日から施行する。

別表第1(第2条,第4条,第5条,第8条関係)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)

 

1 市が発注する建設工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において,競争入札参加資格申請書,入札参加申込書その他の入札前の提出すべき調査書類に虚偽の記載をし,建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(過失による粗雑工事)

 

2 市と締結した契約に係る建設工事等(以下この表において「市発注工事」という。)の施行に当たり,過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1月以上6月以内

3 市内における建設工事等で,市発注工事以外の建設工事等(以下この表において「一般工事」という。)の施行に当たり,過失により建設工事等を粗雑にした場合において,かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(契約違反)

 

4 第2項に掲げる場合のほか,市発注工事の施行に当たり,契約に違反し,建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上4月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

5 市発注工事の施行に当たり,安全管理の措置が不適切であったことにより,次の(1)から(3)までのいずれかに該当したと認められるとき。

 

(1) 公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ,又は重大な損害を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から3月以上12月以内

(2) 公衆に負傷者を生じさせ,又は損害を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(3) 当該市発注工事の工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上12月以内

6 市内を施行場所とする一般工事の施行に当たり,安全管理の措置が不適切であったことにより,次の(1)から(3)までのいずれかに該当したと認められるとき。

 

(1) 公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ,又は重大な損害を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(2) 公衆に負傷者を生じさせ,又は損害を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(3) 当該一般工事の工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(経営不振)

 

7 不渡手形を発行し,銀行が取引を停止したとき。

当該事実を知った日から1月以上12月以内

別表第2(第2条,第4条,第5条,第8条関係)

(平22告示15・一部改正)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)

1 次に掲げる者が市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

逮捕又は公訴を知った日から6月以上24月以内

(2) 有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時建設工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で前号に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

逮捕又は公訴を知った日から3月以上18月以内

(3) 有資格業者の使用人で前号に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内

2 次に掲げる者が本市以外の県内の公共機関(国の機関,県,市,町村,公社,公団等をいう。以下この表において同じ。)の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

(1) 代表役員等

逮捕又は公訴を知った日から3月以上18月以内

(2) 一般役員等

逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内

(3) 使用人

逮捕又は公訴を知った日から1月以上6月以内

3 次に掲げる者が県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

(1) 代表役員等

逮捕又は公訴を知った日から3月以上12月以内

(2) 一般役員等

逮捕又は公訴を知った日から2月以上8月以内

(3) 使用人

逮捕又は公訴を知った日から1月以上4月以内

(独占禁止法違反行為)

 

4 市と締結した契約に係る建設工事等(以下この表において「市発注工事」という。)に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し,建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から3月以上12月以内

5 市内における建設工事等で,市発注工事以外の建設工事等(以下この表において「一般工事」という。)に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し,建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

(競売入札妨害又は談合)

6 市発注工事に関し,次の(1)又は(2)に掲げる者が,競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

(1) 代表役員等

逮捕又は公訴を知った日から4月以上24月以内

(2) 一般役員等又は使用人

逮捕又は公訴を知った日から3月以上24月以内

7 一般工事に関し,次の(1)又は(2)に掲げる者が,競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

(1) 代表役員等

逮捕又は公訴を知った日から3月以上12月以内

(2) 一般役員等又は使用人

逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内

(妨害行為)

 

8 市発注工事において,落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

当該認定をした日から3月以上12月以内

9 市発注工事において,監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

当該認定をした日から3月以上12月以内

(暴力的不法行為等)

 

10 有資格業者である個人,有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「有資格業者等」という。)が集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上12月以内。ただし,期間満了時において,当該措置要件に該当することが確認された場合は,当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

11 有資格業者等が業務に関し,暴力団関係者であることを知って暴力団関係者を利用し,又は使用したと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上12月以内。ただし,期間満了時において,当該措置要件に該当することが確認された場合は,当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

12 有資格業者等がいかなる名義をもってするを問わず,暴力団関係者に対して,金銭,物品その他の財産上の利益を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上12月以内。ただし,期間満了時において,当該措置要件に該当することが確認された場合は,当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

13 市発注工事に関し,有資格業者等が暴力団関係者を下請負人として使用し,当該暴力団関係者の排除に際し,市の指示に従わなかったと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上12月以内。ただし,期間満了時において,当該措置要件に該当することが確認された場合は,当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

14 有資格業者等が,市発注工事の施行に当たり,暴力団関係者であることを知って暴力団関係者と資材又は原材料の購入契約を締結したと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上12月以内。ただし,期間満了時において,当該措置要件に該当することが確認された場合は,当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

15 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員が,暴力団関係者と密接な交際を有し,又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上12月以内。ただし,期間満了時において,当該措置要件に該当することが確認された場合は,当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

16 市発注工事の施行に当たり,暴力団関係者から不当介入を受けた場合において,遅滞なくその旨を市及び警察に通報しなかったとき。

当該認定をした日から1月以上12月以内

(不正又は不誠実な行為)

 

17 市発注工事の施行に当たり,故意に建設工事等を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正な行為を行ったとき。

当該認定をした日から3月以上12月以内

18 市内における一般工事の施行に当たり,故意に建設工事等を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正な行為を行ったとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

19 市発注工事において,正当な理由がなく契約を締結せず,又は契約を履行しなかったとき。

当該認定をした日から3月以上12月以内

20 賃金不払い等をし,労働基準監督署から通報を受けたとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(行政処分)

 

21 建設業法の規定に違反し,国土交通大臣又は知事(他の都道府県知事を含む。)の行政処分を受けたとき。

当該認定をした日から3月以上24月以内

22 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか,業務に関し不正又は不誠実な行為をし,建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上12月以内

23 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか,有資格業者の行為が法令に違反し,その行為の与える影響が社会的に大きく,建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上12月以内

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指宿市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱

平成20年11月1日 告示第99号

(平成23年8月30日施行)