○指宿市いぶすき山川港特産市場条例
平成20年10月1日
条例第35号
(設置)
第1条 農林水産物等の展示販売及び観光情報等の提供を通して,地場産業の振興を図るとともに,市民と来訪者との交流促進等により,農山漁村の活性化を推進するため,いぶすき山川港特産市場(以下「特産市場」という。)を設置する。
(名称,位置及び施設の概要)
第2条 特産市場の名称,位置及び施設の概要は,次のとおりとする。
(1) 名称 いぶすき山川港特産市場
(2) 位置 指宿市山川金生町1番地10
(3) 施設の概要
ア 朝市直売ゾーン
イ 特産品販売ゾーン
ウ 地域食材提供ゾーン
エ 情報・休憩ゾーン
オ その他附帯施設
(指定管理者による管理)
第3条 特産市場の管理は,法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 農林水産物等の展示販売及び食材提供に関する業務
(2) 観光情報その他の地域情報の収集及び発信に関する業務
(3) 特産市場の維持管理に関する業務
(4) 特産市場の利用の許可に関する業務及びその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受,減額,免除及び返還に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか,特産市場に関して市長が必要と認める業務
(開場時間)
第5条 特産市場の開場時間は,午前7時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,指定管理者は,特産市場の管理上必要があると認めるときは,市長の承認を受けて,開場時間を変更することができる。
(休場日)
第6条 特産市場の休場日は,次のとおりとする。
(1) 第3水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日)
(2) 1月1日及び1月2日
2 前項の規定にかかわらず,指定管理者は,特産市場の管理上必要があると認めるときは,市長の承認を受けて,休場日を変更し,又は臨時に休場日を定めることができる。
(行為の制限)
第7条 特産市場では,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の利用者の利用を妨げること。
(2) みだりに火気を使用し,騒音を発し,又はごみその他の汚物を捨てること。
(3) 指定管理者の許可を得ないで,飲食物その他の物品を販売し,又は陳列すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,特産市場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用の許可)
第8条 特産市場を利用しようとする者は,規則で定めるところにより指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は,前項の許可をする場合において,管理上必要があると認めるときは,条件を付すことができる。
(利用の制限及び取消し)
第9条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その利用を制限し,又は取消しをすることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設を損傷し,又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に,又は常習的に暴力的な不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,管理又は運営上支障があると認められるとき。
2 前項の規定による利用の許可の制限又は取消しにより生じた損害に対し,指定管理者はその責を負わない。
(利用料金)
第10条 特産市場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,指定管理者の定める利用料金を納めなければならない。
2 指定管理者は,別表に定める額の範囲内で利用料金を定めるものとする。この場合において,指定管理者は,あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
3 利用料金は,指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は,公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは,規則で定めるところにより利用料金を減額し,又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第12条 既に納付した利用料金は,還付しない。ただし,指定管理者が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第13条 利用者は,その利用の権利を譲渡し,若しくは転貸し,又は許可を得た目的以外の目的に利用してはならない。
(特別の設備等)
第14条 利用者は,特別の設備を利用するとき,又は備付け以外の器具等を搬入して利用するときは,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は,管理上必要があると認めるときは,利用者の負担において必要な設備をさせることができる。
(原状回復)
第15条 利用者は,施設の利用を終えたときは,速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者は,自己の責めに帰すべき理由により,施設を損傷し,又は物品を亡失し,若しくは損傷したときは,これを修理し,又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指宿市いぶすき山川港特産市場条例第3条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第10条関係)
区分 | 金額 | |||
朝市直売ゾーン | 屋内 | 市内に住所又は事務所若しくは事業所を有する者(以下「市内業者」という。)が物品を販売する場合 | 1日当たり1区画(2.7m×2.7m)につき1,000円 | |
市内業者以外の者が物品を販売する場合 | 1日当たり1区画(2.7m×2.7m)につき1,500円 | |||
屋外 | 市内業者が物品を販売する場合 | 1日当たり1区画(1.8m×1.5m)につき500円 | ||
市内業者以外の者が物品を販売する場合 | 1日当たり1区画(1.8m×1.5m)につき1,000円 | |||
特産品販売ゾーン | 市内業者が自ら生産又は製造する物品を販売する場合 | 農林水産物類 | 当該物品の販売額に100分の20を乗じて得た額 | |
加工品,工芸品,民芸品類 | 当該物品の販売額に100分の25を乗じて得た額 | |||
市内業者以外の者が自ら生産又は製造する物品を販売する場合 | 農林水産物,加工品,工芸品,民芸品類 | 当該物品の販売額に100分の40を乗じて得た額 | ||
地域食材提供ゾーン | 月額 127,000円 |
備考
1 朝市直売ゾーン及び地域食材提供ゾーンで使用する光熱水費については,実費相当額を加算する。
2 特産品販売ゾーンで冷蔵・冷凍機能を有する陳列棚を利用し,物品を販売する場合は,当該物品の販売額に100分の5を乗じて得た額を加算する。