○指宿市いぶすき山川港特産市場条例施行規則

平成20年10月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市いぶすき山川港特産市場条例(平成20年指宿市条例第35号。以下「条例」という。)第17条の規定により,いぶすき山川港特産市場(以下「特産市場」という。)の管理及び利用許可等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請)

第2条 条例第8条の規定により利用の許可を受けようとする者は,いぶすき山川港特産市場利用許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 指定管理者は,前条の申請が適当であると認めたときは,いぶすき山川港特産市場利用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(利用料金の納入)

第4条 条例第10条に規定する利用料金の納入については,次のとおりとする。ただし,指定管理者が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

(1) 朝市直売ゾーンに係る利用料金は,利用の都度納入するものとする。

(2) 特産品販売ゾーンに係る利用料金は,半月毎に計算し,その翌月末までに納入するものとする。

(3) 地域食材提供ゾーンに係る利用料金は,当該月の利用料金を前月の末日までに納入するものとする。

(利用料金の減免等)

第5条 条例第11条の利用料金を減額し,又は免除することができる場合及びその額は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) (市の行政機関を含む。)が主催する行事を行う場合 全額

(2) 前号に掲げるもののほか,指定管理者が特別の理由があると認める場合 指定管理者が認める額

2 前項の規定により,利用料金の減額又は免除を受けようとする者は,いぶすき山川港特産市場利用料金減免申請書(第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は,前項の申請書を審査し,公益上その他特に必要と認めるときは,いぶすき山川港特産市場利用料金減免決定通知書(第4号様式)を交付するものとする。

(利用料金の還付)

第6条 条例第12条ただし書に規定する特別の理由があると認めるときとは,次の各号に掲げるときとする。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により,利用できなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,指定管理者が特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により,利用料金の還付を受けようとする者は,いぶすき山川港特産市場利用料金還付申請書(第5号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は,利用料金の還付を決定したときは,いぶすき山川港特産市場利用料金還付決定通知書(第6号様式)により,当該申請者に通知した後,還付するものとする。

(遵守事項)

第7条 利用者は,条例及びこの規則に規定するもののほか,指定管理者が指示した事項を守らなければならない。

(運営協議会)

第8条 特産市場の運営上の調整等を図るため,いぶすき山川港特産市場運営協議会を置く。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は,指定管理者が市長の承認を得て別に定める。

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第10号の3)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令3規則10の3・一部改正)

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(令3規則10の3・一部改正)

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(令3規則10の3・一部改正)

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指宿市いぶすき山川港特産市場条例施行規則

平成20年10月1日 規則第33号

(令和3年4月1日施行)