○指宿市パートナーシップ推進市民会議設置要綱

平成21年6月22日

告示第86号

(設置)

第1条 本市における共生・協働のまちづくりの推進に関し,広く市民等の意見等を反映させ,総合的な施策の推進を図るために,指宿市パートナーシップ推進市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 市民会議は,次に掲げる事項について協議検討し,市長に意見等を述べるとともに,必要な事項を提言するものとする。

(1) 共生・協働のまちづくりの基本的な考え方に関すること。

(2) 共生・協働のまちづくりの仕組みづくりに関すること。

(3) 共生・協働のまちづくりの進め方に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,共生・協働のまちづくりに必要な事項に関すること。

2 市民会議は,市長の諮問に応じて,指宿市提案公募型補助事業及び指宿市市民参画・共創型実践事業の事業採択の適否について審議し,答申するものとする。

(平25告示27・令2告示138・一部改正)

(組織)

第3条 市民会議は,委員5人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる分野を代表する者のうちから,市長が委嘱する。

(1) コミュニティ分野

(2) NPO又はボランティア分野

(3) 産業分野

(4) 地域福祉分野

(5) 教育分野

(平25告示27・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は,2年以内とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平25告示27・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 市民会議に委員長を置く。

2 委員長は,委員の互選により選任する。

3 委員長は,会務を総理し,市民会議を代表する。

4 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指名した者がその職務を代理する。

(平25告示27・一部改正)

(会議)

第6条 市民会議は,必要に応じて委員長が招集し,その議長となる。

2 市民会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことはできない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 市民会議の庶務は,総務部健幸・協働のまちづくり課において処理する。

(平30告示34・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,市民会議の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成21年7月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第27号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第34号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年8月5日告示第138号)

この告示は,令和2年8月5日から施行する。

指宿市パートナーシップ推進市民会議設置要綱

平成21年6月22日 告示第86号

(令和2年8月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成21年6月22日 告示第86号
平成25年3月28日 告示第27号
平成30年3月30日 告示第34号
令和2年8月5日 告示第138号