○指宿市市税等徴収員の設置に関する要綱

平成21年3月31日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は,市税,国民健康保険税,介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「市税等」という。)の徴収並びにこれらに付随する事務を効果的に,かつ,円滑に遂行するため,指宿市税等を徴収する職員(以下「市税等徴収員」という。)を任用することについて,市税等徴収員の身分その他勤務条件等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(令2告示53・一部改正)

(任用)

第2条 市税等徴収員は,徴収業務に適すると認められる者のうちから市長が任用する。

2 市税等徴収員の任用期間は,1年とする。ただし,年度の中途において任用された者の任用期間は,任用の日から当該年度の末日までとする。

3 市税等徴収員は,再任することができる。

(令2告示53・一部改正)

(身分)

第3条 市税等徴収員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員とする。

2 市税等徴収員は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定による分任出納員に任命することができる。

(令2告示53・一部改正)

(職務)

第4条 市税等徴収員は,所属長の指揮監督を受け,次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 市税等の徴収及び収納に関すること。

(2) 納税の指導及び納税意欲の向上に関すること。

(3) 口座振替納付の加入促進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市税等に関し市長が必要と認める事項

(令2告示53・一部改正)

(服務)

第5条 市税等徴収員は,その職務を自覚し,常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

2 市税等徴収員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

3 市税等徴収員は,その職務を遂行するに当たっては,この告示に定めるもののほか,関係法令を遵守し,かつ,所属長の指示に従わなければならない。

(令2告示53・一部改正)

(勤務)

第6条 市税等徴収員は,所属長の定める勤務計画に従って勤務するものとする。

2 市税等徴収員の勤務日数は,1月あたり20日とする。

3 市税等徴収員の1日の勤務時間は,5時間30分とする。

4 第2項の勤務日数及び前項の勤務時間について,所属長は職務の都合により必要と認める場合にはこれを変更することができる。この場合において所属長は,1月の勤務時間が110時間となるよう必要な調整を行うものとする。

(平22告示42・令2告示53・一部改正)

(報告)

第7条 市税等徴収員は,所属長に職務の遂行状況を報告するとともに,必要な指示を受けなければならない。

(令2告示53・一部改正)

(令2告示53・全改)

(公務災害補償)

第9条 市税等徴収員の公務災害補償については,鹿児島県市町村非常勤職員公務災害補償組合規約に基づく取扱いを適用する。

(令2告示53・一部改正)

(貸与品)

第10条 市長は,市税等徴収員に対し,職務遂行上必要と認める範囲内において必要な用具等を貸与する。ただし,その職を退いたときは,速やかに返還しなければならない。

(令2告示53・一部改正)

(退職)

第11条 市税等徴収員は,退職しようとするときは,退職しようとする日の1月前までに,市長にその旨を文書で申し出て,その承認を得なければならない。

(令2告示53・一部改正)

(解任)

第12条 市長は市税等徴収員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,任用期間内であっても解任することができる。

(1) 故意又は過失により,市に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障のため,職務遂行に支障があるとき。

(3) 勤務状況が不良のとき。

(4) 市税等徴収員としての適格性を欠くと認められたとき。

(5) 第5条の規定に違反したとき。

(令2告示53・一部改正)

(損害賠償の義務)

第13条 市税等徴収員は,職務の遂行に当たって,故意又は重大な過失(現金については,故意又は過失)により市に損害を与えたときは,地方自治法第243条の2の2の規定に準じて損害を賠償しなければならない。

(平29告示88・令2告示53・一部改正)

(身分証明書)

第14条 市税等徴収員は,職務に従事するときは,身分証明書(第1号様式)を常に携帯し,関係人から請求を受けたときには,これを提示しなければならない。

2 市税等徴収員は,その職を退いたときは,直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。

(令2告示53・一部改正)

(提出書類)

第15条 市税等徴収員として任用を受けた者は,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 身元保証書(第2号様式)

(2) 誓約書(第3号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 市税等徴収員は,前項に規定する書類の記載事項に変更があったときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(令2告示53・一部改正)

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第42号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第52号)

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(平成29年9月7日告示第88号)

この告示は,平成32年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第37号の11)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第53号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令2告示53・全改)

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(令2告示53・全改)

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(令2告示53・全改)

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指宿市市税等徴収員の設置に関する要綱

平成21年3月31日 告示第31号

(令和2年4月1日施行)