○指宿市都市計画税を課する区域を定める規則

平成21年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市都市計画税条例(平成18年指宿市条例第56号)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(都市計画道路に接する一団の区域)

第2条 条例第2条第1項第3号の規則で定めるものについては,別表のとおりとする。

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の指宿市都市計画税を課する区域を定める規則の規定は,平成22年度以後の都市計画税について適用し,平成21年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の指宿市都市計画税を課する区域を定める規則の規定は,平成24年度以後の都市計画税について適用し,平成23年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の指宿市都市計画税を課する区域を定める規則の規定は,平成25年度以後の都市計画税について適用し,平成24年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の指宿市都市計画税を課する区域を定める規則の規定は,平成26年度以後の都市計画税について適用し,平成25年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

(平成31年3月19日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の指宿市都市計画税を課する区域を定める規則の規定は,平成31年度以後の都市計画税について適用し,平成30年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

(令和2年3月27日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の指宿市都市計画税を課する区域を定める規則の規定は,令和2年度以後の都市計画税について適用し,平成31年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

(令和4年3月24日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の指宿市都市計画税を課する区域を定める規則の規定は,令和4年度以後の都市計画税について適用し,令和3年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の指宿市都市計画税を課する区域を定める規則の規定は,令和5年度以後の都市計画税について適用し,令和4年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(令2規則10・全改,令4規則6・令5規則6・一部改正)

大字名

字名

区域

西方

坂瀬田

1578番1,1579番2,1580番,1591番1,1591番3,1591番4,1592番2,1593番,1595番,1596番1,1597番1,1597番4及び1598番1

登立

1599番1,1601番1,1602番1,1603番2,1603番5,1606番1,1606番3及び1606番6

島廻東

1632番から1634番1まで,1635番1,1636番1から1639番1まで,1640番,1641番から1649番まで,1652番1,1653番1,1654番,1655番,1656番1,1657番1,1658番から1668番まで,1671番から1680番1まで,1681番1,1682番から1691番まで,1693番4,1695番から1700番1まで,1703番3,1704番1,1705番1,1706番1,1706番2,1706番4,1707番1,1708番1,1708番3,1710番1,1712番1,1713番1,1714番2,1715番1,1715番3から1718番1まで,1719番1,1719番3,1721番2,1721番7,1722番1,1723番1,1724番1,1724番3,1724番4,1725番3,1727番,1728番,1729番2,1733番2,1733番4,1734番2,1734番4から1735番1まで及び1736番

新原

1729番3,1730番4,1730番9,1730番10,1737番4及び1737番6

萩原

1739番1,1739番4から1741番2まで,1741番5,1741番12,1742番2及び1746番2

萩原下

1771番12

萩原ノ上

1867番16

稗田南

1921番4,1934番1,1934番3及び1938番から1942番1まで

島廻

1947番1から1947番5まで,1947番12から1948番4まで,1949番1,1949番2,1955番4,1957番1,1958番4,1960番1,1968番2から1970番2まで,1971番1及び1972番3

野元東

1973番及び1978番から1980番1まで

尾崎

1991番1,1992番1,1994番から1999番まで,2001番から2004番1まで,2006番1,2007番1から2007番3まで及び2008番から2016番1まで

東方

二本枦ノ下

7898番から7901番1まで,7902番1,7902番2,7903番から7907番まで,7918番1から7927番2まで,7937番1,7937番2,7938番1,7939番1及び7940番1から7950番まで

塩入野付

7951番から7957番1まで,7958番1,7959番1,7960番1,7961番1から7967番1まで,7969番,7970番及び7971番1から7975番1まで

塩入橋ノ本

8104番1,8104番2,8105番1,8105番3,8105番4,8107番1及び8107番5

横枕ノ上

8224番2

五郎ヶ岡前

8256番2,8257番1,8257番3,8261番2,8263番から8264番5,8264番9,8264番11及び8264番13から8264番17まで

野付後

8265番1,8266番1,8266番2,8266番4から8267番1まで,8267番3,8268番1,8269番1,8270番1,8271番1,8271番3から8272番1まで,8272番3から8273番2まで,8274番から8276番1まで,8278番1,8278番3,8281番から8284番1まで,8285番1,8286番,8287番1,8287番3,8288番1,8290番及び8291番

新原

8295番1,8295番3,8295番5,8297番1から8308番まで,8318番1及び8319番2

上新原

8322番5から8324番1まで,8326番1,8327番1,8328番から8332番1まで,8333番1,8334番1,8335番1,8335番3,8338番7から8339番1まで及び8341番5

萩原

8343番1,8343番2,8343番4,8343番6,8344番4,8344番6,8349番1,8349番6から8350番2まで,8350番6及び8350番7

十二町

黒ヶ岡

3741番7,3741番9,3741番11,3742番1,3745番1,3746番1,3747番,3748番1及び3754番1から3756番1まで

六反竿

3757番3及び3764番1

六反竿ノ前

3773番2

磯平ノ上

3774番から3777番6まで及び3778番ロから3778番3まで

磯平

3779番イから3791番3まで

牟礼瀬

3792番から3803番3まで

村石

3804番1から3813番3まで

新造ヶ鼻

3814番から3823番まで

村石ノ上

3824番から3832番2まで及び3833番1から3835番2まで

出良ノ下

3836番,3837番1,3838番1から3839番4まで,3844番及び3845番

牟礼瀬ノ上

3846番3から3847番2まで,3848番2及び3848番3

良原ノ前

3889番9から3889番13まで

出良

3892番から3895番まで

出良原

3915番から3920番ロまで,3921番ロから3922番1まで,3922番3,3926番2から3926番4まで及び3927番1から3928番5まで

道ノ尻

3929番1から3929番5まで及び3929番7から3938番6まで

指宿市都市計画税を課する区域を定める規則

平成21年3月31日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)