○指宿市ふるさと応援基金条例
平成21年3月26日
条例第5号
(設置)
第1条 本市の出身者その他本市に思いを寄せ応援する者からの寄附金(以下「ふるさと応援寄附金」という。)を適正に管理運用するため,指宿市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平30条例5・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,ふるさと応援寄附金の額で一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,本市の目指す将来都市像を実現する次の各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。
(1) 食料供給都市の実現に関する事業
(2) 健康産業都市の実現に関する事業
(3) 保養観光都市の実現に関する事業
(4) 生活充実都市の実現に関する事業
(5) 国際共栄都市の実現に関する事業
2 市長は,基金の処分その他基金の運用に当たっては,寄附者の意向が反映されるよう配慮しなければならない。
(平30条例5・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第5号)
この条例中第1条第1項の改正規定は公布の日から,第6条第1項各号の改正規定は平成30年4月1日から施行する。