○指宿市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成21年3月31日

告示第43号

指宿市高等技能訓練促進給付金事業実施要綱(平成18年指宿市告示第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は,母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たないものをいう。)を扶養しているものをいう。以下同じ。)の就職の際に有利であり,かつ,生活の安定に資する資格の取得を促進するため,当該資格に係る養成訓練の受講期間のうち一定期間について高等職業訓練促進給付金を支給するとともに,養成機関への入学時における負担を考慮し,高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより,生活の負担の軽減を図り,もって資格取得を容易にすることを目的とする。

(平24告示43の2・平25告示69の3・平26告示65の2・平26告示117・一部改正)

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は,次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)

(平26告示65の2・一部改正)

(支給対象者)

第3条 訓練促進給付金の支給対象者については養成機関において修業を開始した日以後に,修了支援給付金の支給対象者については養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において,本市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって,次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。ただし,児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 就職を容易にするために必要な資格として市長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため,養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合は,6月以上)のカリキュラムを修業し,対象資格の取得が見込まれる者等であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(平24告示43の2・平25告示69の3・平26告示65の2・平28告示72の3・平30告示94の3・令3告示10の3・令4告示105の4・一部改正)

(対象資格)

第4条 対象資格は,次のとおりとする。

(1) 看護師

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 准看護師

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) シスコシステムズ認定資格

(13) LPI認定資格

(14) 前各号に掲げるもののほか,市長が地域の実情に応じて定める資格

(平28告示72の3・令4告示105の4・一部改正)

(支給期間等)

第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は,修業する期間の全期間とする。ただし,4年を上限とする。

2 訓練促進給付金の支給を受け,准看護師養成機関を修了する者が,引き続き,看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には,通算48月を超えない範囲で支給するものとする。(令和2年以前に修業を開始し,令和3年4月1日時点で修業中の者についても,通算48月を超えない範囲で支給できる。)

3 訓練促進給付金は,月を単位として支給するものとし,原則として申請のあった日の属する月以後の各月において支給するものとする。

4 修了支援給付金は,修了日を経過した日以後に支給するものとする。なお,訓練促進給付金の支給を受け,准看護師養成機関を修了する者が,引き続き,看護師の資格を取得するために,養成機関で修業する場合には,原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(平24告示43の2・平25告示69の3・平26告示65の2・平28告示72の3・平30告示53の7・令元告示71の1の1・令4告示105の4・一部改正)

(支給額等)

第6条 訓練促進給付金の支給額は,次に掲げる対象者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。ただし,原則として過去に給付を受けた者には支給しないものとする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で,当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が,訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし,同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし,当該市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において,その期間が12月未満であるときは,当該期間)については,月額140,000円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において,その期間が12月未満であるときは,当該期間)については,月額110,500円)

2 修了支援給付金の支給額は,次に掲げる対象者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。ただし,原則として過去に給付を受けた者には支給しないものとする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては,前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

(平21告示95・平24告示43の2・平24告示93の2・平26告示65の2・平26告示117・平30告示94の3・令元告示71の1の1・令3告示10の3・令4告示105の4・一部改正)

(給付金の手続)

第7条 訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は,高等職業訓練促進給付金等支給申請書(第1号様式。以下「支給申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 訓練促進給付金の支給申請は,修業を開始した日以後に行うことができるものとする。

3 修了支援給付金の支給申請は,修了日を経過した日以後に行うことができるものとする。

4 支給申請書に添付すべき書類は,次に掲げるとおりとする。ただし,公簿によって確認できる場合は,省略することができる。

(1) 訓練促進給付金

 支給申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

 支給申請者に係る児童扶養手当証書の写し(支給申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし,8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は支給申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には,前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者,老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては,当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(第2号様式))及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 前条第1項第1号に掲げる者にあっては,支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類

 修業している養成機関の長が証明する在籍証明書類

(2) 修了支援給付金

 支給申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 支給申請者に係る児童扶養手当証書の写し(支給申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし,8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は支給申請者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者,老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては,当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書)及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては,前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては,前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 支給申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 前条第2項第1号に掲げる者にあっては,支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては,前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。

 当該カリキュラムの修了証明書の写し(修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類)

5 修了支援給付金の申請は,修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし,やむを得ない事由があるときは,この限りでない。

6 市長は,支給申請書を受理したときは,当該支給申請者が支給要件に該当しているかを審査し,速やかに支給の可否を決定し,その結果を高等職業訓練促進給付金支給決定通知書(第3号様式)又は高等職業訓練修了支援給付金支給決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

7 前項の規定により支給の決定の通知を受けた支給申請者は,高等職業訓練促進給付金支給請求書(第5号様式)又は高等職業訓練修了支援給付金支給請求書(第6号様式)を市長に提出して請求するものとする。

(平24告示43の2・平24告示93の2・平25告示69の3・平26告示65の2・平30告示94の3・令元告示137・令3告示10の3・一部改正)

(修業期間中の受給者の状況の確認等)

第8条 市長は,訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に対し,当該受給者が養成機関に在籍していることを確認するために,定期的に出席状況に関する報告その他訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができるものとする。

2 夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれていない事由により月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合は,当該月については,訓練促進給付金を支給しないものとする。

3 自己の責めによる事由により留年した場合は,当該月については,訓練促進給付金を支給しないものとする。

4 受給者は,第3条に規定する支給要件に該当しなくなったときは,その日から起算して14日以内に,高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

5 受給者若しくは受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは,14日以内に市長に届出なければならない。

(平24告示43の2・平26告示65の2・平30告示94の3・一部改正)

(支給決定の取消し)

第9条 市長は,受給者が支給要件に該当しなくなったときは,その支給決定を取り消すとともに,遅滞なく,その旨を高等職業訓練促進給付金等支給決定取消通知書(第8号様式)により当該受給者に通知するものとする。

(平26告示65の2・平30告示94の3・一部改正)

(訓練促進給付金又は修了支援給付金の返還)

第10条 市長は,偽りその他不正の手段により訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給を受けた受給者に対し,受給額の全額又は一部を返還させることができる。

(平26告示65の2・一部改正)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成21年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに改正前の指宿市高等技能訓練促進給付金事業実施要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為並びに平成20年4月1日以前に養成機関に入学した者に対する訓練促進費の支給額及び一時金については,なお従前の例による。

(平成21年7月31日告示第95号)

この告示は,平成21年7月31日から施行し,改正後の指宿市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は,平成21年6月5日から適用する。

(平成24年3月30日告示第43号の2)

(施行期日)

1 この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに養成機関において修業を開始した支給対象者に対する訓練促進費の支給については,改正後の指宿市高等技能訓練促進費等事業実施要綱第6条第1項第1号の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成24年7月31日告示第93号の2)

(施行期日)

1 この告示は,平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年7月以前の請求に係る高等技能訓練促進費の支給額及び同月31日以前の修了日に係る入学支援修了一時金の支給額については,改正後の指宿市高等技能訓練促進費等事業実施要綱第6条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成25年7月3日告示第69号の3)

(施行期日)

1 この告示は,平成25年7月3日から施行し,改正後の指宿市高等技能訓練促進費等事業実施要綱(以下「改正後の告示」という。)の規定は,平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成21年6月5日現在において現に養成機関での修業をしている支給対象者及び平成21年6月5日から平成25年3月31日までに養成機関において修業を開始した支給対象者に対して,訓練促進費を支給する場合における改正後の告示の規定の適用については,なお従前の例による。

(支給期間等の特例)

3 改正後の告示第3条の規定により支給対象者となった父子家庭の父(母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たないものをいう。)を扶養しているものをいう。)が,平成26年3月31日までに高等技能訓練促進費の申請を行った場合は,指宿市高等技能訓練促進費等事業実施要綱第3条の規定にかかわらず,対象者に該当するに至った日の属する月以後の各月において支給できるものとする。

(平成26年4月25日告示第65号の2)

(施行期日)

1 この告示は,平成26年4月25日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の指宿市高等職業訓練促進費等事業実施要綱に規定する様式により作成されている用紙は,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平成26年11月25日告示第117号)

この告示は,平成26年11月25日から施行する。

(平成28年5月2日告示第72号の3)

(施行期日)

1 この告示は,平成28年5月2日から施行し,改正後の指宿市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(支給期間の特例)

2 平成28年4月1日現在において現に養成機関での修業をしている支給対象者の支給の対象となる期間は,第7条第6項の規定により通知のあった支給対象期間にかかわらず,改正後の第5条第1項の規定による。

(様式に関する経過措置)

3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平成30年5月7日告示第53号の7)

この告示は,平成30年5月7日から施行し,改正後の指宿市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(平成30年11月20日告示第94号の3)

この告示は,平成30年11月20日から施行し,改正後の第3条第1号,第6条第1項第1号並びに第7条第4項第1号及び第2号の規定は,平成30年11月1日から適用する。

(令和元年5月22日告示第71号の1の1)

この告示は,令和元年5月22日から施行し,改正後の指宿市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和元年12月26日告示第137号)

この告示は,令和元年12月26日から施行する。

(令和3年2月26日告示第10号の3)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年7月以前分の訓練促進給付金の支給月額の決定に係る対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者には,健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正等の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)における寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し,若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって,現に婚姻していないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し,若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって,現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱いをした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み,訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては,当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が,寡婦等のみなし適用対象者であったときは,当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等,当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

(令4告示105の4・一部改正)

3 令和3年7月以前分の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては,当該対象者が,健康保険法施行令等の一部を改正する政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令における寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し,若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって,現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し,若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって,現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり,同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは,当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等,当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

(令4告示105の4・一部改正)

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和4年4月1日告示第105号の4)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(平30告示94の3・全改,令3告示70の4・一部改正)

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(平30告示94の3・追加,令3告示70の4・令4告示105の4・一部改正)

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(平26告示65の2・一部改正,平30告示94の3・旧第2号様式繰下)

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(平26告示65の2・一部改正,平30告示94の3・旧第3号様式繰下)

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(平26告示65の2・一部改正,平30告示94の3・旧第4号様式繰下,令3告示70の4・一部改正)

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(平26告示65の2・一部改正,平30告示94の3・旧第5号様式繰下,令3告示70の4・一部改正)

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(平26告示65の2・一部改正,平30告示94の3・旧第6号様式繰下,令3告示70の4・一部改正)

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(平26告示65の2・一部改正,平30告示94の3・旧第7号様式繰下)

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指宿市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月31日 告示第43号
平成21年7月31日 告示第95号
平成24年3月30日 告示第43号の2
平成24年7月31日 告示第93号の2
平成25年7月3日 告示第69号の3
平成26年4月25日 告示第65号の2
平成26年11月25日 告示第117号
平成28年5月2日 告示第72号の3
平成30年5月7日 告示第53号の7
平成30年11月20日 告示第94号の3
令和元年5月22日 告示第71号の1の1
令和元年12月26日 告示第137号
令和3年2月26日 告示第10号の3
令和3年4月1日 告示第70号の4
令和4年4月1日 告示第105号の4