○指宿市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成21年3月31日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は,市内に住所を有する児童福祉法(昭和22年法律164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に対し,日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより,日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(平28告示1の2・一部改正)

(用具の給付種目及び給付対象者)

第2条 給付の対象となる用具の種目は,小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱(平成29年5月30日付け健発0530第12号厚生労働省健康局長通知。以下「国要綱」という。)別添1の表種目の欄に掲げる用具とし,その対象者は,同表対象者の欄に掲げる法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等(小児慢性特定疾病に係る施策以外の法に係る施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者に限る。)とする。

(平28告示1の2・全改,平29告示96の2の2・一部改正)

(用具の給付の申請)

第3条 用具の給付を受けようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は,日常生活用具給付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)及び診断書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(令4告示109の2・一部改正)

(用具の給付の決定等)

第4条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,速やかに当該小児慢性特定疾病児童等の身体状況,家庭環境,住宅環境等の実地調査を行い,及びその必要性を検討し,調査書(第3号様式)を作成して給付の要否を決定するものとする。

2 市長は,用具の給付が適当であると決定したときは,日常生活用具給付決定通知書(第4号様式)及び日常生活用具給付券(第5号様式。以下「給付券」という。)により,その旨を申請者に交付するものとする。

3 市長は給付の必要がないと決定したときは,日常生活用具給付却下通知書(第6号様式)により,その旨を申請者に交付するものとする。

(平28告示1の2・平29告示96の2の2・一部改正)

(用具の給付)

第5条 市長は,用具の給付を行う場合には,用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 市長は,業者の選定に当たっては,低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模,地理的条件,アフターサービス等を十分勘案して決定するものとする。

(給付に要する費用の負担)

第6条 給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は,用具の給付を受けたときは,国要綱別添2徴収基準表(以下「基準額表」という。)に掲げる世帯の階層区分に応じてそれぞれの基準額表に定める徴収基準月額を負担するものとする。ただし,用具の給付に要する費用が基準額表の徴収基準月額に満たないときは,当該用具の給付に要する費用を負担するものとする。

2 前項の場合において,複数の用具の給付を受けている者についても,用具の数にかかわらず,徴収基準額表に定める額とする。

3 給付決定者は,用具の給付に要する費用が鹿児島県小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金交付要綱の補助基準額(以下「補助基準額」という。)を超えるときは,前項の徴収基準月額に加えて,当該用具の給付に要する費用と補助基準額の差額を負担するものとする。

4 用具の給付を受けた給付決定者は,用具を納付した業者に給付券を添えて,前2項の規定により負担することとされている額を支払うものとする。

(令4告示109の2・全改)

(費用の請求)

第7条 用具を納付した業者は,用具の給付に必要な経費から,前条第4項により申請者が直接業者に支払った額を控除した額を,市長に請求するものとする。この場合において,費用の請求は,給付券を添付して行うものとする。

(令4告示109の2・一部改正)

(用具の管理)

第8条 用具の給付を受けた給付決定者は,当該用具を給付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならないものとする。

2 市長は,給付決定者が前項の規定に違反した場合には,当該給付に要した費用の全部又は一部を負担させることができるものとする。

(平28告示1の2・令4告示109の2・一部改正)

(台帳の整備)

第9条 市長は,用具の給付状況を明確にするため,日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現に改正前の指宿市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱に規定する様式により作成されている用紙は,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平成23年5月31日告示第82号の2)

この告示は,平成23年5月31日から施行する。

(平成25年3月29日告示第37号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月26日告示第103号)

この告示は,平成26年10月1日から施行する。

(平成28年1月4日告示第1号の2)

(施行期日)

1 この告示は,平成28年1月4日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現に改正前の指宿市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱に規定する様式により作成されている用紙は,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平成28年3月25日告示第28号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月16日告示第96号の2の2)

(施行期日)

1 この告示は,平成29年10月16日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現に改正前の指宿市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱に規定する様式により作成されている用紙は,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和4年4月28日告示第109号の2)

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行し,改正後の第6条の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平22告示38・平28告示1の2・令3告示70の4・令4告示109の2・一部改正)

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(平29告示96の2の2・全改,令3告示70の4・一部改正)

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(平28告示1の2・全改,平29告示96の2の2・令4告示109の2・一部改正)

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(平23告示82の2・平28告示1の2・一部改正)

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(平22告示38・平23告示82の2・一部改正)

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(平28告示28・一部改正)

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指宿市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第42号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成21年3月31日 告示第42号
平成22年3月31日 告示第38号
平成23年5月31日 告示第82号の2
平成25年3月29日 告示第37号
平成26年9月26日 告示第103号
平成28年1月4日 告示第1号の2
平成28年3月25日 告示第28号
平成29年10月16日 告示第96号の2の2
令和3年4月1日 告示第70号の4
令和4年4月28日 告示第109号の2