○指宿市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

平成21年3月16日

告示第16号

(趣旨)

第1条 地域における医療及び介護の総合的な確保の推進に関する法律(平成元年法律第64号。以下「法」という。)及び地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第34号。以下「規則」という。)の規定に基づく公的介護施設等(以下「施設」という。)の整備等を行う民間事業者等に対し,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(令元告示73・一部改正)

(対象事業)

第2条 この告示の対象事業は,法第4条第2項第2号及び規則第4条から第6条までに規定する施設のうち市長が必要と認める施設の整備で,次の各号のいずれにも該当するものに対して行う。

(1) 施設の整備に要する土地の確保が確実であり,かつ,事業の効果が十分に期待できるものであること。

(2) 施設の整備が法第4条第1項の施設の整備に関する計画に位置付けられており,かつ,法第5条第2項の規定による国からの交付金交付の決定を受け,介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2,第86条,第94条及び第115条の11の規定による指定若しくは許可又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条による許可を受ける基準を満たすものであること。

(3) 前号の指定又は許可の基準を満たす民間事業者等が,施設の整備を行うものであること。

(補助対象費用)

第3条 この補助金は,施設の整備に必要な事業費を補助の対象とする。ただし次に掲げる費用は,補助の対象としない。

(1) 土地の取得又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎,車庫又は倉庫の建設に要する費用

(3) 前2号に掲げる費用以外で,市長が補助対象とすることが適当でないと認めるもの

(令元告示73・一部改正)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象者は,市内において,施設を整備しようとする民間事業者等とする。

2 補助金の交付対象者は,納期の到来している市税を完納している民間事業者等とする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は,地域介護・福祉空間整備等交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)による交付決定額を限度として,予算の範囲内で交付する。

(事前協議)

第6条 補助金の交付を受けようとする民間事業者等は,設置計画事前協議書(以下「協議書」という。)に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の協議書の提出があったときは,指宿市地域密着型サービス運営委員会と協議の上,これを適当と認めたときは,事業者の仮指定を行うものとする。ただし,既存施設にスプリンクラー等を整備する場合は,この限りではない。

(交付申請)

第7条 前条の仮指定を受けた民間事業者等は,補助金交付申請書を指定する期間までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の条件)

第8条 補助金の交付の条件は,次に定めるとおりとする。

(1) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には,その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(2) 事業により取得し,又は効用の増加した財産については,事業の完了後においても,善良な管理者の注意をもって管理するとともに,その効率的な運用を図らなければならない。

(3) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても,契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(4) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して,お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金の補助金の交付を受けてはならない。

(5) 補助事業(第2条の対象事業をいう。以下同じ。)の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には,市長の承認を受けなればならない。

(6) 補助事業を中止し,又は廃止する場合には,市長の承認を受けなければならない。

(7) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には,速やかに市長に報告しその指示を受けなければならない。

(8) 補助事業により取得し,又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し,又は効用の増加した単価30万円以上の機械,器具その他の財産については,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。第11号において「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで,市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,取壊し,又は廃棄してはならない。

(9) 補助事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は速やかに,遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに市長に報告しなければならない。なお,補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の1支部(又は1支社,1支所等)であって,自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず,本部(又は本社,本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は,本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

(10) 前号の場合において,補助金に係る仕入控除税額があることが確定したときは,当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。

(11) 補助事業者は,補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,当該収入及び支出について証拠書類を整理し,当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には,その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし,補助事業により取得し,又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は,前記の期間を経過後,当該財産の財産処分が完了する日又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(12) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から,寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし,共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(13) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については,一般競争入札に付する等,市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(令元告示73・追加)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(令元告示73・旧第8条繰下)

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(令和元年5月30日告示第73号)

この告示は,令和元年5月30日から施行する。

指宿市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

平成21年3月16日 告示第16号

(令和元年5月30日施行)