○指宿市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例

平成21年3月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき,企業立地を行う事業者に係る固定資産税について,指宿市税条例(平成18年指宿市条例第55号)の特例を定めるものとする。

(平29条例23・一部改正)

(固定資産税の課税免除)

第2条 市長は,法第4条第2項第1号で定める促進区域内において,同条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に,法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って法第25条に規定する承認地域経済牽引事業のために地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条で定める対象施設を設置した事業者について,当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし,事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り,かつ,土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税を免除する。

(平29条例23・全改,令2条例34・一部改正)

(固定資産税の課税免除の期間)

第3条 固定資産税の課税免除の期間は,前条の規定の適用を受ける家屋及び構築物並びにこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税を新たに課することとなる年度から3年度間とする。

(課税免除申請書の提出)

第4条 第2条の規定による課税免除を受けようとする事業者は,市長に課税免除申請書を提出しなければならない。

(報告)

第5条 市長は,前条に規定する申請書を提出した事業者に対し,固定資産税の課税免除をするため必要な報告を求めることができる。

(課税免除の取消し)

第6条 市長は,第2条の規定による課税免除を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,既に行った固定資産税の課税免除を取り消すことができる。

(1) 地域経済牽引事業計画の承認が取り消されたとき。

(2) 第2条の規定による課税免除の要件に該当しなくなったとき。

(3) 事業の廃止又は休止があったとき。

(4) 市長に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。

(5) 前条の規定による報告をしなかったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,事業の施行方法が不適当であると認められるとき。

(平29条例23・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に行う課税免除について適用し,同日前に行われた申請に係る課税免除については,なお従前の例による。

(令和2年12月25日条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

指宿市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税…

平成21年3月26日 条例第3号

(令和2年12月25日施行)