○指宿市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成21年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例(平成21年指宿市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(平29規則26・一部改正)
(1) 申請の内容を変更した場合 事業変更届(第3号様式)
(2) 申請に係る事業を休止し,又は廃止した場合 事業休止(廃止)届(第4号様式)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第11号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にある改正前の指宿市企業立地の促進等による地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和3年4月1日規則第10号の3)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(平29規則26・令3規則10の3・一部改正)
(平29規則26・一部改正)
(平29規則26・令3規則10の3・一部改正)
(平29規則26・令3規則10の3・一部改正)
(平28規則11・全改,平29規則26・一部改正)