○指宿市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成21年3月26日

規則第4号

(平29規則26・一部改正)

(申請)

第2条 条例第2条の規定による固定資産税の課税免除を受けようとする事業者は,当該固定資産税の免除を受けようとする家屋及び構築物並びにこれらの敷地である土地に係る固定資産税が新たに賦課されることとなる年度の初日の属する年の3月末日(事業年度が終了していない事業者にあっては事業年度終了後2箇月以内)までに,当該固定資産税の課税免除申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(通知)

第3条 市長は,前条の固定資産税の課税免除申請書を受理し,条例第2条に適合すると認めたときは,当該申請者に対し固定資産税の課税免除決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(届出)

第4条 前条の通知書を受け取った者(以下「対象者」という。)は,次の各号に掲げる事由が生じたときは,遅滞なく,当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 申請の内容を変更した場合 事業変更届(第3号様式)

(2) 申請に係る事業を休止し,又は廃止した場合 事業休止(廃止)(第4号様式)

(取消し)

第5条 市長は,条例第6条の規定により課税免除の取消しをしたときは,対象者に対して,固定資産税の課税免除取消通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年3月17日規則第11号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にある改正前の指宿市企業立地の促進等による地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和3年4月1日規則第10号の3)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平29規則26・令3規則10の3・一部改正)

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(平29規則26・一部改正)

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(平29規則26・令3規則10の3・一部改正)

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(平29規則26・令3規則10の3・一部改正)

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(平28規則11・全改,平29規則26・一部改正)

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指宿市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税…

平成21年3月26日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)