○指宿市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例
平成21年3月26日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は,地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき,工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(平29条例23・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は,工場立地法の規定の例による。
区域 | 区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
乙種区域 | 山川新栄町地区 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
丙種区域 | 新西方工業団地 | 100分の3以上 | 100分の5以上 |
備考 山川新栄町地区及び新西方工業団地とは,法第6条に規定する同意基本計画において工場立地特例対象区域として定められた範囲の区域をいう。
(平29条例23・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(既存工場等に係る緑地及び環境施設の面積の算定)
2 昭和49年6月28日に設置されている工場等又は設置のための工事が行われている工場等(以下「既存工場等」という。)において,生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときの第3条の規定に適合する当該既存工場等に係る緑地及び環境施設の面積の算定は,規則で定める。
附則(平成29年12月22日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。