○指宿市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例附則第2項に規定する既存工場等に係る緑地及び環境施設の面積の算定に関する規則
平成21年3月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成21年指宿市条例第4号。以下「条例」という。)附則第2項の規定に基づき,既存工場等に係る緑地及び環境施設の面積の算定に関し,必要な事項を定めるものとする。
(平29規則27・一部改正)
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
G≧(P/γ)(0.03-(G0/S))
ただし,(P/γ)(0.03-(GO/S))>0.03S-G1>0のときは,G≧0.03S-G1とし,0.03S-G1≦0のときは,G≧0とする。
これらの式において,G,P,γ,G0,S及びG1は,それぞれ次の数値を表すものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する工場立地に関する準則(平成10年大蔵省,厚生省,農林水産省,通商産業省,運輸省告示第1号。以下「工場立地法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
E≧(P/γ)(0.05-(E0/S))
ただし,(P/γ)(0.05-(E0/S))>0.05S-E1>0のときは,E≧0.05S-E1とし,0.05S-E1≦0のときは,E≧0とする。
これらの式において,E,P,γ,E0,S及びE1は,それぞれ次の数値を表すものとする。
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する工場立地法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
G≧(Pj/γj)(0.03-(G0/S))
ただし,(Pj/γj)(0.03-(G0/S))>0.03S-G1>0のときは,G≧0.03S-G1とし,0.03S-G1≦0のときは,G≧0とする。
これらの式において,G,n,Pj,γj,G0,S及びG1は,それぞれ次の数値を表すものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての工場立地法準則別表第1の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
E≧(Pj/γj)(0.05-(E0/S))
ただし,(Pj/γj)(0.05-(E0/S))>0.05S-E1>0のときは,E≧0.05S-E1とし,0.05S-E1≦0のときは,E≧0とする。
これらの式において,E,n,Pj,γj,E0,S及びE1は,それぞれ次の数値を表すものとする。
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての工場立地法準則別表第1の下欄に掲げる割合
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(平29規則27・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。