○指宿市長等の事務の引継ぎに関する規則
平成21年10月30日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第123条,第124条,第127条,第128条,第140条及び第141条の規定に基づき,市長,副市長,選挙管理委員会の委員長及び監査委員の事務引継に関し,必要な事項を定めるものとする。
(市長の事務引継)
第2条 令第123条第2項前段の規定により前任の市長が後任の市長に事務を引き継ぐことができないため副市長に引き継ぐ場合において,副市長に事故があるとき,又は副市長が欠けたときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項又は第3項の規定による市長の職務を代理する者(以下「市長職務代理者」という。)にこれを引き継がなければならない。
2 前項の場合において,市長職務代理者は,後任の市長の就任前に副市長に事務を引き継ぐことができるようになったときは,直ちに副市長にこれを引き継がなければならない。
(副市長の事務引継)
第3条 令第127条の規定により前任の副市長が,市長から委任された事務を市長に引き継ぐ場合において,市長に事故があるとき,又は市長が欠けたときは,市長職務代理者にこれを引き継がなければならない。
2 前項の場合において,市長職務代理者は,市長に事務を引き継ぐことができるようになったときは,直ちに市長にこれを引き継がなければならない。
(選挙管理委員会の委員長の事務引継)
第4条 令第140条の規定により前任の選挙管理委員会の委員長が,後任の選挙管理委員会の委員長に事務を引き継ぐことができないため選挙管理委員の1人に引き継ぐ場合において,すべての選挙管理委員に事故があり,又は欠けたときは,選挙管理委員会書記長にこれを引き継がなければならない。
2 前項の場合において,引継ぎを受けた選挙管理委員会書記長は,後任の選挙管理委員会の委員長の就任前に選挙管理委員の1人に事務を引き継ぐことができるようになったときは,直ちにその選挙管理委員にこれを引き継がなければならない。
(監査委員の事務引継)
第5条 令第141条の規定により前任の監査委員が,後任の監査委員に事務を引き継ぐことができないため他の監査委員に引き継ぐ場合において,その監査委員に事故があり,又は欠けたときは,監査委員事務局長にこれを引き継がなければならない。
2 前項の場合において,引継ぎを受けた監査委員事務局長は,後任の監査委員の就任前に他の監査委員が事務を引き継ぐことができるようになったときは,直ちにその監査委員にこれを引き継がなければならない。
(前任者の事故)
第6条 前任者が死亡その他の事故により事務の引継ぎを行うことができなくなったときは,次の各号に掲げる者がこれに代わって事務の引継ぎをしなければならない。
(1) 前任者が市長であるときは,副市長(副市長に事故があるとき,又は副市長が欠けたときは,市長職務代理者)
(2) 前任者が副市長であるときは,市長(市長に事故があるとき,又は市長が欠けたときは,市長職務代理者)
(3) 前任者が選挙管理委員会の委員長であるときは,選挙管理委員の1人(選挙管理委員のすべてに事故があるとき,又は選挙管理委員のすべてが欠けたときは,選挙管理委員会書記長)
(4) 前任者が監査委員であるときは,他の監査委員(他の監査委員に事故があるとき,又は他の監査委員が欠けたときは,監査委員事務局長)
(立会者)
第7条 事務の引継ぎをする場合には,次の各号に掲げる者が立ち会わなければならない。
(1) 市長の事務の引継ぎにあっては,副市長(副市長に事故があるとき,又は副市長が欠けたときは,市長職務代理者)
(2) 副市長の事務の引継ぎにあっては,市長(市長に事故があるとき,又は市長が欠けたときは,市長職務代理者)
(3) 選挙管理委員会の委員長の事務の引継ぎにあっては,選挙管理委員の1人(選挙管理委員のすべてに事故があるとき,又は選挙管理委員のすべてが欠けたときは,選挙管理委員会書記長)
(4) 監査委員の事務の引継ぎにあっては,他の監査委員(他の監査委員に事故があるとき,又は他の監査委員が欠けたときは,監査委員事務局長)
(署名及び押印)
第9条 事務引継が完了したときは,事務引継書を作成して当該事務の前任者及び後任者並びに立会者はこれに署名押印しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。