○指宿市職員証規程

平成21年11月17日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は,指宿市職員(以下「職員」という。)であることを証する指宿市職員証(以下「職員証」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において職員とは,指宿市職員定数条例(平成18年指宿市条例第26号)第1条に規定する職員をいう。

(職員証の交付等)

第3条 職員には,職員証を交付する。

2 職員は,その身分を証するため,職員証(第1号様式)を所持するものとする。

(職員証の再交付)

第4条 職員は,職員証を紛失し,破損し,又は職員証の記載事項に変更を生じたときは,直ちに指宿市職員証発行申請書(第2号様式)により市長に届け出て再交付を受けなければならない。

(職員証の更新)

第5条 市長は,必要に応じ職員証を更新し,交付するものとする。

2 前項の交付は,更新前の職員証と引換えに,これを行う。

(貸与等の禁止)

第6条 職員証は,いかなる理由があっても他人に貸与し,又は譲渡してはならない。

2 職員は,自ら職員証の記載事項を訂正してはならない。

(職員証の返還)

第7条 職員証の交付を受けた者が退職(失職及び免職を含む。)したときは本人が,死亡したときは遺族が,速やかに職員証を返還しなければならない。

この訓令は,平成22年1月1日から施行する。

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指宿市職員証規程

平成21年11月17日 訓令第10号

(平成22年1月1日施行)