○指宿市イモゾウムシ等防除条例施行規則

平成21年12月22日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市イモゾウムシ等防除条例(平成21年指宿市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(推進員の定数)

第2条 条例第3条に規定する推進員の定数は,2人以内とする。

(推進員証)

第3条 条例第5条に規定する推進員の身分を示す証票は,イモゾウムシ等防除推進員証(第1号様式)によるものとする。

(推進員の任期)

第4条 推進員の任期は,1年とする。ただし,推進員が欠けた場合の補欠推進員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 推進員は,再任されることができる。

(栽培許可の対象)

第5条 条例第7条ただし書の許可は,国又は県の機関が甘しょ等をイモゾウムシ等の調査の用に供する場合に限り行うものとする。

(栽培の届出)

第6条 条例第8条に規定する届出は,甘しょ等栽培届出書(第2号様式)により行うものとする。

2 前項の届出は,栽培しようとする日の1月前までに提出しなければならない。

3 市長は,第1項の届出の内容が適当であると認めたときは,甘しょ等栽培許可書(第3号様式)を交付するものとする。

(栽培終了の報告)

第7条 前条の甘しょ等栽培届出書を提出し,許可を受けた者が栽培を終了したときは,速やかに甘しょ等栽培終了報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(勧告書)

第8条 条例第10条の規定による勧告は,勧告書(第5号様式)により行うものとする。

(命令書)

第9条 条例第11条の規定による命令は,命令書(第6号様式)により行うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成22年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後,最初に委嘱又は任命する推進員の任期は,第4条の規定にかかわらず,委嘱した日から平成23年3月31日までとする。

(平成28年3月16日規則第10号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則10・一部改正)

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指宿市イモゾウムシ等防除条例施行規則

平成21年12月22日 規則第36号

(平成28年4月1日施行)