○指宿市イモゾウムシ等防除条例施行規則
平成21年12月22日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市イモゾウムシ等防除条例(平成21年指宿市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(推進員の定数)
第2条 条例第3条に規定する推進員の定数は,2人以内とする。
(推進員の任期)
第4条 推進員の任期は,1年とする。ただし,推進員が欠けた場合の補欠推進員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 推進員は,再任されることができる。
(栽培許可の対象)
第5条 条例第7条ただし書の許可は,国又は県の機関が甘しょ等をイモゾウムシ等の調査の用に供する場合に限り行うものとする。
2 前項の届出は,栽培しようとする日の1月前までに提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成22年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(平28規則10・一部改正)