○指宿市DV(ドメスティック・バイオレンス)等対策庁内連絡会議設置規程
平成22年3月31日
訓令第1号
(設置)
第1条 本市における配偶者等からの暴力及びストーカー行為等の防止並びに被害者の保護に関し,庁内の関係部署が相互に連携し,配偶者等からの暴力及びストーカー行為等を受けた被害者への的確な支援を行うため,指宿市DV(ドメスティック・バイオレンス)等対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(平23訓令6・一部改正)
(所掌事項)
第2条 連絡会議の所掌事項は,次に掲げるとおりとする。
(1) 被害者に対する迅速かつ適切な対応を行うための連絡及び協力に関すること。
(2) 被害者に関する情報の共有化に関すること。
(3) 配偶者等からの暴力及びストーカー行為等の防止に関する啓発活動に関すること。
(4) 被害者の自立に向けた支援に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,配偶者等からの暴力及びストーカー行為等の防止と被害者の保護に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は,会長,副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は,健幸・協働のまちづくり課長をもって充てる。
3 副会長は,地域福祉課長をもって充てる。
4 委員は,市職員のうち会長が指名する関係係長等をもって充てる。
(平30訓令2・令5訓令6・一部改正)
(会長等の職務)
第4条 会長は,連絡会議を代表し,会務を総理し,連絡会議の会議(次条において「会議」という。)の議長となる。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は,会長が必要に応じて招集する。
2 会長は,必要があると認めたときは,委員以外の者に会議への出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は,総務部健幸・協働のまちづくり課において処理する。
(平23訓令3・平30訓令2・一部改正)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか,連絡会議の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月1日訓令第6号)
この訓令は,平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第6号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第5号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令第4号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日訓令第4号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第5号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第6号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。