○指宿市職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成22年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 指宿市職員(以下「職員」という。)に対する子ども手当の認定及び支給事務の取扱いについては,平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)及び指宿市子ども手当事務取扱細則(平成23年指宿市規則第27号の2)によるもののほか,この規則の定めるところによる。

(平23規則27の3・一部改正)

(法第16条に係る委任)

第2条 法第16条第1項の表の第2号に規定する「その委任を受けた者」は,別表の左欄に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ当該右欄に掲げる者とする。

(子ども手当支給状況報告書の提出)

第3条 前条の規定により委任を受けた者は,法第7条第4項に規定する支払期月の翌月の15日までに,前支払期月の翌月からその支払期月までの間における子ども手当の支給の状況についての報告書を市長に提出しなければならない。

(支払期日)

第4条 法第7条第4項本文に規定する子ども手当の支払日は,当該支払期月の指宿市職員の給与に関する条例(平成18年指宿市条例第46号。以下「条例」という。)第7条第2項及び第4項に規定する給料の支給日(次項において「給料の支給日」という。)とする。

2 法第7条第4項ただし書に規定する子ども手当の支払日は,各月の給料の支給日とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月28日規則第27号の3)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則の規定は,平成23年10月分以後の月分の子ども手当に係る事務について適用し,同年9月分以前の月分の子ども手当に係る事務については,なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第16号の2)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30規則16の2・一部改正)

指宿市議会事務部局の職員

指宿市議会議長

指宿市教育委員会の事務部局の職員(指宿市教育委員会の行政組織等に関する規則第2条第3号及び第4号に規定する職員)

指宿市教育委員会教育長

指宿市選挙管理委員会事務部局の職員

指宿市選挙管理委員会委員長

指宿市監査委員事務部局の職員

指宿市代表監査委員

指宿市農業委員会事務部局の職員

指宿市農業委員会会長

指宿市水道企業の職員

指宿市水道事業部長

指宿市職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成22年4月1日 規則第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成22年4月1日 規則第12号
平成23年9月28日 規則第27号の3
平成30年3月30日 規則第16号の2