○指宿市特定家畜伝染病対策本部設置要綱
平成22年6月15日
訓令第4号
(設置)
第1条 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第3条の2第2項の規定に基づき,市内で発生した特定家畜伝染病の防疫その他の対策に関して,関係課等が連携して,各種対策を円滑に推進するため,指宿市特定家畜伝染病対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令において「特定家畜伝染病」とは,特に総合的に発生の予防及びまん延の防止措置を講ずる必要があるものとして,家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)第1条の3に定める牛疫,牛肺疫,口蹄疫,牛海綿状脳症,豚熱,アフリカ豚熱及び高病原性鳥インフルエンザをいう。
(平23訓令5・令2訓令4・一部改正)
(組織)
第3条 対策本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て,副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は,部長等の職にある者をもって充てる。
(本部会議)
第4条 対策本部に本部会議を置き,前条に規定する者で構成する。
2 本部会議は,市長が必要と認めるときに招集する。
3 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるとき,又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。
(平25訓令3・一部改正)
(協議事項)
第5条 対策本部において協議すべき事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 対策本部構成員職務執行の分担に関する事項
(2) 市民啓発・情報提供などの具体的方法に関する事項
(3) 特定家畜伝染病の発生に関する事項
(4) 南薩地域家畜防疫対策組織のほか,関係機関との連携に関する事項
(5) 防疫措置の実施に関すること及びその他必要な事項
(対策推進班)
第6条 対策本部に対策推進班を置く。
2 対策推進班は,総括責任者,副総括責任者及び班員をもって組織する。
3 総括責任者は農政部長をもって充て,副総括責任者は農産技術課長をもって充てる。
5 副総括責任者は,総括責任者を補佐し,総括責任者に事故があるとき,又は総括責任者が欠けたときは,その職務を代理する。
(平23訓令3・平25訓令3・令2訓令4・一部改正)
(事務局)
第7条 事務局を農政部農産技術課に置く。
(平25訓令3・令2訓令4・一部改正)
附則
この訓令は,平成22年6月15日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日訓令第5号)
この訓令は,平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第5号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第6号の1)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平23訓令3・平25訓令3・平30訓令2・平31訓令4・令2訓令4・令3訓令5・令5訓令6の1・一部改正)
班名 | 班員 | 所掌事務 |
総務対策班 | 総務課 危機管理課 財政課 農政課 農産技術課 耕地林務課 議会事務局 | 1 危機管理に関する総合調整に関すること。 2 焼却又は埋却の場所の確保に関すること。 3 情報の収集・提供に関すること。 4 消毒ポイントにおける要員配置に関すること。 5 防疫対策等予算に関すること。 |
広報等対策班 | 市長公室 市民課 観光課 生涯学習課 | 1 広報及び情報公開に関するここと。 2 イベント,行事等の自粛要請に関すること。 |
防疫対策班 | 農産技術課 農政課 水道課 | 1 農家調査に関すること。 2 防疫対策に関すること。 3 水道水の確保に関すること。 |
交通規制等対策班 | 土木課 建設監理課 | 1 市道,県道及び生活道の規制及び監視に関すること。 2 埋却処分にかかる重機の手配に関すること。 3 消毒ポイントの設定に関すること。 |
税務対策班 | 税務課 | 1 税務相談に関すること。 2 埋却場所の確認に関すること。 |
消毒等実施班 | 農産技術課 農政課 | 1 消毒ポイントでの消毒に関すること。 2 現地防疫対策本部が設置する各班業務の補助に関すること。 |