○指宿市被災者生活支援金支給要綱
平成22年11月29日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この告示は,鹿児島県被災者生活支援金交付要領(以下「要領」という。)の規定に基づき,指宿市内で発生した災害のうち,被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)が適用された自然災害において,住宅等に著しい被害を受けた被災者の生活を支援するため,被災者に対する被災者生活支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象世帯等)
第2条 支援金の支給対象となる被災者は,次に掲げる世帯及び小規模事業者(以下これらを「支給対象世帯等」という。)とする。
(1) 全壊,半壊又は床上浸水の住宅被害を受けた世帯
(2) 商工業を行う拠点である店舗,事務所,工場などが全壊,半壊又は床上浸水等の被害を受けた小規模事業者(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者をいい,このうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者は対象としない。)。ただし,前号の住宅被害として支援金の支給対象となるものは除く。
2 前項の規定にかかわらず,法による被災者生活再建支援金の支給対象となる支給対象世帯等は,支援金の支給対象としない。
(平24告示65の2・一部改正)
(支給額)
第3条 支援金の支給額は1世帯又は1小規模事業者につき,それぞれ20万円とする。
2 前項の規定にかかわらず,被災日の前年の1月1日から被災日までの間に県内において,法が適用された災害により全壊,半壊又は床上浸水の被害を受けた支給対象世帯等については,1世帯又は1小規模事業者につき,それぞれ30万円を追加して支給することができる。
(平24告示65の2・一部改正)
(支援金の交付申請)
第4条 市長は,法に定める自然災害が発生し,第2条に該当する支給対象世帯等がある場合は,要領第3条の規定により,鹿児島県被災者生活支援基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)へ申請するものとする。
(支援金の支給の条件)
第5条 支援金は他の用途に使用してはならない。
(決定の通知)
第6条 運営委員会から支援金の交付決定の通知があったときは,市長は支給対象世帯等に対し,速やかに指宿市被災者生活支援金支給決定通知書(別記様式)により通知するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項については,運営委員会と協議して定める。
附則
この告示は,平成22年11月29日から施行し,平成22年6月19日に発生した自然災害から適用する。
附則(平成24年4月6日告示第65号の2)
この告示は,平成24年5月1日から施行する。